分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

お巡りさん、ピンチです!現場でトイレに行きたくなったら?👮‍♂️

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真夏の昼下がり。

 

セミの鳴き声がミンミン響くなか…

 

警察官が現場で汗だくになって実況見分をしている姿。

 

テレビで見たことありますよね👮‍♂️💦

 

家の前にはパトカー🚓、ご近所さんの視線もそわそわ…。

 

でも、ふと気づきませんか?

 

「ねえ、警察官も人間でしょ?捜査中にトイレ🚽に行きたくなったらどうするの?」って。

 

パトカーにトイレ…さすがに無理ですよね🚓💧

 

ということで、今回はそんな“誰も教えてくれないけど超リアル”なお話です。

 

結論からいきましょう!💡

 

 

はい、実際にトイレを借りること、あります。

 

ただし、それはあくまで緊急時に限った話です。

 

「ちょっと寄っていこうかな〜」なんて軽いノリでは絶対にありません🙅‍♂️

 

警察官も公務員。ちゃんと礼儀と配慮をもって、お願いするんです。

 

なんで借りるの?そんなに長いの?🕵️‍♂️

 

 

実は、現場の捜査って思ったよりめちゃくちゃ長丁場なんです。

 

たとえば空き巣事件だと、足跡の採取、指紋、ドアや窓の破損確認、防犯カメラ映像の回収。

 

もうね、夏だろうが冬だろうが、時間は待ってくれません😓

 

水分補給したら…当然、出たくなりますよね。

 

でも途中でコンビニ🏪に行ったりしたら、捜査が中断。

 

そんなわけで、「すみません、トイレをお借りしても…」とお願いすることがあるんですね。

 

法律的には大丈夫?👀⚖️

 

 

これ、気になりますよね。

 

でもご安心を。

 

捜査のために家に入っている場合、被害者の同意を得ているならその範囲内の行動はOKなんです。

 

刑事訴訟法第197条(任意捜査の原則)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

 

カンタンにいうと、

 

「捜査は、犯罪の捜査に必要な範囲内で、適正な方法により行わなければならない」ということです。

 

もちろん、勝手に冷蔵庫を開けたり、テレビ見てくつろいだり…それはダメですよ👎

 

あくまで“必要最小限”の行動だけです💼

 

実際にあったエピソード💬

 

 

2023年8月、ある県警の刑事さんが、真夏の空き巣現場を捜査していたときのこと。

 

猛暑のなか、数時間にわたって現場確認…。

 

そのとき、刑事さんが被害者の高齢女性にこうお願いしたそうです。

 

「すみません、お手洗いお借りできますか?」

 

すると女性、「あらまぁ、お巡りさんだって人間ですもんねぇ」と快くトイレを貸してくれたとか🚻✨

 

この話、SNSでも話題になり「刑事さん、気を使いすぎ!」「うちにも来ていいよ!お茶出すよ!」なんて優しい声が多く寄せられました😊

(※出典:読売新聞2023年8月)

 

まとめ:人としての配慮、大事ですね。☘️

 

 

トイレ問題って、どこでも起こり得る“生理的に非常に重大な問題”ですよね。

 

警察官だって人間です。

 

きちんと礼を尽くして、必要最小限のお願いをする。

 

それを「どうぞ」と受け入れてくれる被害者の方の人情…。

 

こうしたやりとりが、実は捜査の現場を支えているのかもしれませんね。

 

…ただし、警察官の皆さん!

 

トイレのあと、手洗いはしっかりお願いしますよ🧼

 

証拠品に指紋つけちゃったら、本末転倒ですからね。

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