
真夏の昼下がり。
セミの鳴き声がミンミン響くなか…
警察官が現場で汗だくになって実況見分をしている姿。
テレビで見たことありますよね👮♂️💦
家の前にはパトカー🚓、ご近所さんの視線もそわそわ…。
でも、ふと気づきませんか?
「ねえ、警察官も人間でしょ?捜査中にトイレ🚽に行きたくなったらどうするの?」って。
パトカーにトイレ…さすがに無理ですよね🚓💧
ということで、今回はそんな“誰も教えてくれないけど超リアル”なお話です。
結論からいきましょう!💡
はい、実際にトイレを借りること、あります。
ただし、それはあくまで緊急時に限った話です。
「ちょっと寄っていこうかな〜」なんて軽いノリでは絶対にありません🙅♂️
警察官も公務員。ちゃんと礼儀と配慮をもって、お願いするんです。
なんで借りるの?そんなに長いの?🕵️♂️
実は、現場の捜査って思ったよりめちゃくちゃ長丁場なんです。
たとえば空き巣事件だと、足跡の採取、指紋、ドアや窓の破損確認、防犯カメラ映像の回収。
もうね、夏だろうが冬だろうが、時間は待ってくれません😓
水分補給したら…当然、出たくなりますよね。
でも途中でコンビニ🏪に行ったりしたら、捜査が中断。
そんなわけで、「すみません、トイレをお借りしても…」とお願いすることがあるんですね。
法律的には大丈夫?👀⚖️
これ、気になりますよね。
でもご安心を。
捜査のために家に入っている場合、被害者の同意を得ているならその範囲内の行動はOKなんです。
刑事訴訟法第197条(任意捜査の原則)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
カンタンにいうと、
「捜査は、犯罪の捜査に必要な範囲内で、適正な方法により行わなければならない」ということです。
もちろん、勝手に冷蔵庫を開けたり、テレビ見てくつろいだり…それはダメですよ👎
あくまで“必要最小限”の行動だけです💼
実際にあったエピソード💬
2023年8月、ある県警の刑事さんが、真夏の空き巣現場を捜査していたときのこと。
猛暑のなか、数時間にわたって現場確認…。
そのとき、刑事さんが被害者の高齢女性にこうお願いしたそうです。
「すみません、お手洗いお借りできますか?」
すると女性、「あらまぁ、お巡りさんだって人間ですもんねぇ」と快くトイレを貸してくれたとか🚻✨
この話、SNSでも話題になり「刑事さん、気を使いすぎ!」「うちにも来ていいよ!お茶出すよ!」なんて優しい声が多く寄せられました😊
(※出典:読売新聞2023年8月)
まとめ:人としての配慮、大事ですね。☘️
トイレ問題って、どこでも起こり得る“生理的に非常に重大な問題”ですよね。
警察官だって人間です。
きちんと礼を尽くして、必要最小限のお願いをする。
それを「どうぞ」と受け入れてくれる被害者の方の人情…。
こうしたやりとりが、実は捜査の現場を支えているのかもしれませんね。
…ただし、警察官の皆さん!
トイレのあと、手洗いはしっかりお願いしますよ🧼
証拠品に指紋つけちゃったら、本末転倒ですからね。