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人権はお腹にもある!?取調室でトイレに行けるか問題

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想像してみてください。


カツ丼も出てこない取調室。

 

目の前には無言の刑事。

 

そしてあなたは、さっき飲んだアイスコーヒーの逆襲に怯えている…☕️💦


「えっ、これ…もしかして、そろそろヤバい…?」🚻💥


静寂の中、響くのは自分の腸のうねり。

 

そんなとき、頭をよぎるのがこの疑問。


「取り調べ中って、トイレ行ってもいいの?」


わたしも昔はテレビドラマの見すぎで、

 

「取り調べ中=一歩も出られない監禁状態」だと思ってました。

 

でもですね、それ…完全なる誤解なんです⚠️


結論:トイレ、行けます!遠慮は一切不要!


そうなんですよ。


取り調べ中でも、トイレに行くのは正当な“人権”なんです💡

 

生理現象を我慢させるのは、もうそれだけでアウト。

 

しかも、法律でちゃんと守られてるんですよ。


例えば刑事訴訟法第319条では、

「強制、拷問、脅迫その他の方法による自白は証拠にできません」とハッキリ書いてあります。

︎ ▶︎参照:刑事訴訟法e-Gov 法令検索


つまり、「トイレ我慢させて→苦痛与えて→自白を引き出す」

 

みたいな流れは完全NG。

 

証拠として無効になるだけでなく、人としてダメなやつってことなんですよ⚖️


ただし、トイレまで付き添いアリの可能性はあります


もちろん警察側も慎重です。


逃げられたら困るので、警察官が一緒にトイレまで付き添うことも。

 

場合によっては、ドアを少し開けたままなんてパターンもあるとか…

 

(プライバシーは風にさらされますが、それも“逃走防止策”の一環なんですね💨)


でもこれ、「トイレ行かせない」こととは別問題。


「行くのはOK、でも見張りは必要」ってだけですので、変に心配しなくて大丈夫です😊


実際に“トイレ拒否”が問題になったケースも


少し重たい話をひとつ。


2007年、静岡県での取り調べ中。

 

ある男性が「トイレ行きたい」と訴えたのに、長時間行かせてもらえなかったという出来事がありました😨


結果、体調を崩し、「違法な取り調べだった」と裁判所が判断。

 

国に対し損害賠償が認められたんです。


これ、完全に人権侵害+違法行為のダブルパンチですよね📛

👉過去の報道より

 

イメージしやすく言うと、こんな感じです。


たとえるなら…自販機の前で「飲むな」と言われる感覚🥵


「もう限界なのに、行けない」って…

頭が真っ白になりますよね。


これ、たとえるなら、炎天下に自販機の前で立たされて「水、買っちゃダメ」と言われてる状態と同じです。


目の前にあるのに使えない。

 

もはや生理的な拷問ですよ…!


だからこそ、「出るものは出る」ってことは、

 

法律でもちゃんと認められてるんです。当然の話ですね🚽✨


こういう時こそ、冷静に対処!


取り調べ中に「ちょっと…危ないかも…」と感じたら?


堂々と、こう言ってください。


「すみません、トイレに行かせてください」


それでOKです🙆‍♂️


遠慮はいりません。

 

これはお願いではなく、正当な主張です。

 

「出したいのに出せない」は、取調室だけじゃなく、どこでも拷問ですからね😅


まとめ:我慢はNG!トイレはあなたの“人権”です!


取り調べは、心身ともに負担が大きい場面。

 

だからこそ、体の声に耳を傾けることが本当に大事です。


わたしはこう思います。


人間だもの。

 

出るときは、出る。


法律もそれをしっかり後押ししてくれてます✨

 

大事なのは、「我慢しない勇気」かもしれませんね☺️

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