
想像してみてください。
カツ丼も出てこない取調室。
目の前には無言の刑事。
そしてあなたは、さっき飲んだアイスコーヒーの逆襲に怯えている…☕️💦
「えっ、これ…もしかして、そろそろヤバい…?」🚻💥
静寂の中、響くのは自分の腸のうねり。
そんなとき、頭をよぎるのがこの疑問。
「取り調べ中って、トイレ行ってもいいの?」
わたしも昔はテレビドラマの見すぎで、
「取り調べ中=一歩も出られない監禁状態」だと思ってました。
でもですね、それ…完全なる誤解なんです⚠️
結論:トイレ、行けます!遠慮は一切不要!
そうなんですよ。
取り調べ中でも、トイレに行くのは正当な“人権”なんです💡
生理現象を我慢させるのは、もうそれだけでアウト。
しかも、法律でちゃんと守られてるんですよ。
例えば刑事訴訟法第319条では、
「強制、拷問、脅迫その他の方法による自白は証拠にできません」とハッキリ書いてあります。
︎ ▶︎参照:刑事訴訟法e-Gov 法令検索
つまり、「トイレ我慢させて→苦痛与えて→自白を引き出す」
みたいな流れは完全NG。
証拠として無効になるだけでなく、人としてダメなやつってことなんですよ⚖️
ただし、トイレまで付き添いアリの可能性はあります
もちろん警察側も慎重です。
逃げられたら困るので、警察官が一緒にトイレまで付き添うことも。
場合によっては、ドアを少し開けたままなんてパターンもあるとか…
(プライバシーは風にさらされますが、それも“逃走防止策”の一環なんですね💨)
でもこれ、「トイレ行かせない」こととは別問題。
「行くのはOK、でも見張りは必要」ってだけですので、変に心配しなくて大丈夫です😊
実際に“トイレ拒否”が問題になったケースも
少し重たい話をひとつ。
2007年、静岡県での取り調べ中。
ある男性が「トイレ行きたい」と訴えたのに、長時間行かせてもらえなかったという出来事がありました😨
結果、体調を崩し、「違法な取り調べだった」と裁判所が判断。
国に対し損害賠償が認められたんです。
これ、完全に人権侵害+違法行為のダブルパンチですよね📛
👉過去の報道より
イメージしやすく言うと、こんな感じです。
たとえるなら…自販機の前で「飲むな」と言われる感覚🥵
「もう限界なのに、行けない」って…
頭が真っ白になりますよね。
これ、たとえるなら、炎天下に自販機の前で立たされて「水、買っちゃダメ」と言われてる状態と同じです。
目の前にあるのに使えない。
もはや生理的な拷問ですよ…!
だからこそ、「出るものは出る」ってことは、
法律でもちゃんと認められてるんです。当然の話ですね🚽✨
こういう時こそ、冷静に対処!
取り調べ中に「ちょっと…危ないかも…」と感じたら?
堂々と、こう言ってください。
「すみません、トイレに行かせてください」
それでOKです🙆♂️
遠慮はいりません。
これはお願いではなく、正当な主張です。
「出したいのに出せない」は、取調室だけじゃなく、どこでも拷問ですからね😅
まとめ:我慢はNG!トイレはあなたの“人権”です!
取り調べは、心身ともに負担が大きい場面。
だからこそ、体の声に耳を傾けることが本当に大事です。
わたしはこう思います。
人間だもの。
出るときは、出る。
法律もそれをしっかり後押ししてくれてます✨
大事なのは、「我慢しない勇気」かもしれませんね☺️
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