分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

いまさら聞けない「会社の倒産と破産の違い」を小学生にも分かるように説明しました

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会社の倒産と破産。

その違いを知ってるようで知らない人は多いのでは。

倒産と破産は、どちらもお金の問題が原因で会社が困ることですが、その程度や対処法が違います。

本記事では読むのが嫌にならないように、分かりやすいよう心がけて書き上げました。

読んで損はないのでぜひご覧ください。

赤字でたくさんマークしてますが、受験勉強じゃないので理解すればOKです。

最後のまとめでは、大事なことを整理しておきましたので確認してみてください。

そして、この記事を読むことで、いまさら聞けない倒産と破産の定義や違い、それぞれのメリットやデメリットについて、理解できるようになります。

【もくじ】
1)倒産とは何か
2)破産とは何か
3)倒産と破産の違いは何か
4)倒産と破産のメリットとデメリットは何か

1)倒産とは何か

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倒産とは、会社がお金が足りなくなって、支払いができなくなることです。

例えば、商品が売れなかったり、借金が多くなったり、災害や事故で損害を受けたりすると、会社はお金が不足しますよね。

すると、社員の給料や仕入れ代や税金など、会社が支払わなければならないお金が払えなくなります。

これが倒産です。

倒産した会社は、必ずしも閉めるというわけではありません。

倒産した会社は、お金の問題を解決するために、いくつかの方法があります。

例えば、借金を減らしたり、資産を売ったり、他の会社と合併したり、再建計画を立てたりすることができます。

これらの方法を使って、会社は再び元気になることができます。

これを再生と言います。

再生には、「会社更生法」や「民事再生法」という法律が使われます。

どこかで聞いたことのある法律名ではないでしょうか?

これらの法律は、会社が倒産しても事業を続けることができるようにするためのものです。

2)破産とは何か

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破産とは、会社がお金が足りなくなって、支払いができなくなり、しかも再生(復活)の方法がなくなることです。

例えば、借金があまりにも多くて、減らすことができなかったり、資産がほとんどなくて、売ることができなかったり。

他にも、他の会社と合併することができなかったり、再建計画が認められなかったりすると、会社はお金の問題を解決できませんよね。

すると、会社はもうやっていけないと判断されます。

これが破産です。

破産した会社は、閉めることになります。

破産した会社は、裁判所に申し立てをして、破産手続きを始めます。

破産手続きとは、会社の資産を全部売って、借金をできるだけ返すことです。

会社の資産は、破産管財人(地元の弁護士から選任)という人が管理して、売却します。

借金は、債権者という人たちに、売却したお金を分配します。

これで、会社は借金とお別れすることができます。

これを清算と言います。

この清算の過程は、裁判所の監督のもとで行われ、公平に行われることが法律で保証されています。

(破産の場合は破産法という法律に従います。)

3)倒産と破産の違いは何か

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倒産と破産の違いは、会社がお金の問題を解決できるかどうかです。

倒産した会社は、再生の方法があれば、お金の問題を解決できますよね。

破産した会社は、再生の方法がなければ、お金の問題を解決できません。

倒産した会社は、会社を続けることができるわけです。

破産した会社は、会社を閉めるしかありません。

倒産→再生(復活)可能
破産→再生(復活)不能

倒産と破産の違いでは、裁判所の関与の度合いも違います。

倒産した会社は、裁判所に申し立てをしなくても、再生の方法を選ぶことができます。

例えば、借金を減らすために、債権者と話し合って、返済条件を変えることができます。

これを民事再生と言います。

また、他の会社と合併することも、裁判所に申し立てをしなくてもできます。

しかし、裁判所に申し立てをして、再建計画を認めてもらうこともできます。

これを「会社更生」と言います。

倒産した会社は、自分で再生の方法を選ぶことができます。

破産のとき、会社は2つのことができます。

❶ 自己破産:会社が自分で「お金が足りないから、もう返せない」と裁判所に伝えること。

これを自己破産と言います。

❷ 債権者破産:会社がお金を返せないことを、お金を貸した人(債権者)が知ったとき、その人が裁判所に「この会社はお金が足りないから、もう返せない」と伝えること。

これを債権者破産と言います。

だから、会社が自分で破産手続きを選ぶことができるのは、自己破産のときだけです。

債権者破産のときは、お金を貸した人が裁判所に伝えます。

そして、会社が破産したら、裁判所の言うことを聞かなければなりません。

これは、会社が自己破産を選んだときも、債権者破産になったときも同じです。

破産した会社は、裁判所に従わなければなりません。

この破産手続きは、裁判所の監督のもとで行われ、公平に行われることが法律で保証されています。

4)倒産と破産のメリットとデメリットは何か

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倒産と破産は、どちらも会社にとっては良くないことですが、メリットとデメリットがあります。

倒産のメリットは、会社を続けることができることです。

会社が再生できれば、社員や取引先やお客様との関係を保つことができます。

また、会社のブランドやノウハウを活かすことができます。

倒産のデメリットは、再生に時間や労力や費用がかかることです。

会社が再生できるとは限らないので、リスクもあります。

また、倒産したことで、信用力や評判が下がることもあります。

破産のメリットは、借金とお別れできることですね。

会社が清算(弁済)できれば、債権者からの追及や責任を免れることができます。

また、破産手続きは、比較的早く終わることが多いです。

破産のデメリットは、会社を閉めることになることです。

会社が清算されれば、社員や取引先やお客様との関係を失うことになります。

また、会社のブランドやノウハウも消えてしまいます。

破産したことで、信用力や評判が大きく下がることもあります。

しかし、破産手続きは、裁判所の監督のもとで公平に行われ、債権者全体の利益を考慮した結果となります。

まとめ

【倒産】
・再生(復活)可能
民事再生法会社更生法を適用
・裁判所に申し立てをし、再建計画を認めてもらう必要がある
・取引きを継続できるが、再生に労力、時間、費用がかかる
・再生失敗のリスクあり
・ブランドやノウハウが残る
・信用力や評判が下がることもあり

【破産】
・再生(復活)できず清算
・破産法を適用
・裁判所に申し立て+破産手続開始
・裁判所に会社が伝える自己破産、債権者が伝える債権者破産がある。
破産管財人選任+破産手続(資産売却)
・資産売却→債権者へ弁済=清算
・裁判所の監督に服す(監督下)
・借金から解放される
・比較的早く終わる
・ブランドやノウハウがなくなる
・信用力や評判が下がる
・債権者全体の利益が考慮される