見知らぬ人が倒れているのを見て、素通りするのは何ら犯罪にはなりません。
これは、その人を保護する法的な責任がないためです。
では、火事を見つけて通報しなくても罪にはならないのでしょうか?
この記事では、火事を見つけたときの法的な義務や判断基準について、分かりやすく説明します。
【もくじ】
1)火事を見つけたときの法的な義務は何か
2)火事を見つけて通報しなかった場合、罪になる可能性はあるか
3)火事を見つけたときに通報するかどうかの判断基準は何か
1)火事を見つけたときの法的な義務は何か
火事を見つけたときに、法律上、必ずしなければならないことがあります。
それは、遅滞なくこれ火事を消防署又は市町村長の指定した場所に通報することです。
(市町村長の指定した場所とは、消防本部、消防署の出張所、消防団本部、消防団の詰所のほか、役場、警察署、派出所、駐在所等をさします。)
消防法第24条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない
また、火災が発生したときは、その消防対象物の関係者(+他総務省令で定める者)は消防隊が火災の現場に到着するまで次のことをしなければなりません。
それは、消火や延焼の防止、人命の救助などです。
ただし、火事の原因を作ったり、故意に火事を広げたりした場合は、刑法の放火罪や傷害罪などに該当する可能性があります。
傷害罪はやけどやケガなどをしたときに該当します。
2)火事を見つけて通報しなかった場合、罪になる可能性はあるか
火事を見つけて通報しなかった場合、法律上、課される通報義務を怠ったことになります。
しかし、消防署への通報義務を怠った場合の罰則は特にありません。
「通報義務」にまでしているのなら、罰則を設けてもよさそうなものですが。
あなたはどう思いますか?
しかも、通報しなかったことによって、人の命や財産に被害が生じた場合は、民法の不法行為責任を問われる可能性があるのです。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この不法行為責任に基づいて、損害賠償を請求されるかもしれません。
例えば、隣の家が火事になっているのに、自分の家には影響がないと思って通報しなかった場合などです。
そして、この場合、隣の家の住人が死亡したり、火事が他の家にも広がったりしたら、その被害に対して責任を負う可能性があるのです。
3)火事を見つけたときに通報するかどうかの判断基準は何か
火事を見つけたときには、法律上、必ず通報しなければならないとされています。
通報することによって、火事の被害を防ぐことができる可能性が高いため、火事を見つけたらすぐに通報することが望ましいと思います。
事実、火事を発見したときには、基本的にはすぐに消防署に通報することが推奨されています。
しかし、自分自身や他人の安全が危険にさらされる可能性がある場合など、通報が難しい状況もありますよね。
また、火事の状況を理解し、適切な行動をとるための参考となる基準としては、以下のような点を考慮すると良いとされているようです…。
・火事の規模や状況はどうか
・火事の現場に人がいるかどうか
・火事の現場から近い消防署や警察署はどこか
・火事の現場に近づくことができるかどうか
・火事の現場に近づくことによって、自分や他人の安全が危険にさらされるかどうか
但し、これらの判断基準は法律に定められているわけではありません。
これらの基準は、火災の状況を理解し、適切な行動をとるための一般的なガイドライン(指針や指標)です。
具体的な行動は、個々の状況によります。
そして、火事を発見した人が通報義務に反し、通報しなかったからといって何ら罪にはなりません。
これは、通報ができなかった理由(例えば、通信手段が利用できなかった、火災の発見と同時に逃げる必要があったなど)が様々であることを考慮しています。
しかし、火災を発見したときには、可能な限りすぐに消防署等に通報することが、自分自身や他人の安全を守るために非常に重要なことだと思います。
まとめ
火事を見つけた人には通報義務があります。
しかし、火事を見つけて通報しなくても法律的には罪になりません。
しかも、通報しなかったことによって、人の命や財産に被害が生じた場合は、損害の賠償を請求される可能性があります。
そして、通報するかどうかの判断基準が参考としてあります。
なんだかチグハグな感じがするのはわたしだけでしょうか?
わたし個人の意見ですが、「後悔先に立たず」は嫌なので、小火(ボヤ)でも通報すべきものと思います。
あなたはどう思いますか?