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会社からのサプライズ?出張費減額という名の「試練」就業規則の正しいあり方

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今回のテーマは、会社のお金のちょっと気になるお話です。

 

 

従業員の皆さんの同意なしに、会社が出張費を減らしちゃう就業規則って、一体どうなってるんでしょうね?

 

 

なんだか、せっかくの出張も、お財布の中が寂しくなっちゃうような気がしませんか?

 

結論から言いますね!

 


原則として、従業員の皆さんの個別の同意がない限り、出張費を一方的に減額する就業規則は、無効になる可能性が高いんです。

 

なぜ、そう言えるのでしょうか?

 


就業規則って、会社と従業員の皆さんの間でのお約束みたいなものですよね。

 

 

労働条件の中でも、特に賃金や手当といったお金に関わることは、従業員の皆さんの生活に直接影響する、非常に重大な問題だと思います。

 

 

だからこそ、会社が一方的に不利益に変更することは、原則として許されないと考えられているんです。

 


出張費も、仕事に必要な経費を会社が負担するという大切なルールですよね。

 

 

それを、皆さんの同意なしに減らしちゃうのは、「聞いてないよ~!」って話になりませんか?

 

 

まるで、旅行に行く前に「やっぱりお小遣い減らすね!」って言われるような、ちょっと困った状況ですよね。

 

もう少し詳しく見ていきましょう

 


法律では、会社が就業規則を変更して、従業員の皆さんに不利益を与える場合には、原則として、皆さんの代表の方との話し合い(労使協議)が必要だとされています(労働契約法第9条、第10条)。

参照:e-Gov 法令検索

 

 

そして、その変更が合理的でない場合には、無効になることもあるんです。

 

就業規則の不利益変更の要件
(労働契約法第10条)

❶ 新しいルールをちゃんと伝えること(ルールの周知)

❷ 変更に「納得できる理由」があること(合理的な変更)

・働く人がどれくらい損をするか

・どうしてルールを変える必要があるのか

・新しいルールが妥当かどうか

・相談して決めたかどうか

 

出張費の減額が、皆さんの生活を大きく左右するような場合や、減額の理由が曖昧な場合などは、合理的な変更とは言えない可能性が高いでしょう。

 

ここで、ちょっと具体的な例を挙げさせてください

 


例えば、以前、私の友人の会社で、突然、出張の新幹線代がグリーン車から普通車に変更になったことがあったそうです。

 

 

しかも、事前の説明は一切なし。

 

 

「え~、グリーン車でゆっくり移動できると思ってたのに!」って、友人はすごくがっかりしていました。

 

 

もちろん、出張自体は業務命令なので行かざるを得なかったのですが、なんだか納得がいかなかったと言っていましたよ。

 

 

これって、まさに今回のケースと似ていますよね。


では、今回のケースはどうでしょうか?

 


従業員の皆さんにきちんと周知はされているものの、個別の同意を得ていない就業規則で、一方的に出張費を減額するというのは、やはり問題がある可能性が高いと言えるでしょう。

 

 

周知だけでは、皆さんが納得したとは言えないですからね。

 

最後に、簡単にまとめますね

 


従業員の同意なしに出張費を減額する就業規則は、原則として無効になる可能性が高いです。

 

 

お金に関わる大切なことは、皆さんきちんと話し合って決めるべきですよね。

 

 

もし、このような状況に置かれた場合は、泣き寝入りせずに、まずは会社の担当の方に相談してみることが大切だと思います。

 


何か困ったことがあれば、いつでも周りの人に相談してみてくださいね。

 

 

皆さんの権利は、きちんと守られるべきですから。

 

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