
今回のテーマは、ちょっと不思議な話なんです。
日本の法律と、なんだかハッキリしない「パパ活」について、もう一度、一緒に考えてみませんか?
あれ?売春はダメなのに、パパ活はいいの?
日本では、お金をもらって性的なことをするのは、売春防止法っていう法律で禁止されてるんですよね。
うんうん、学校で習った人もいるかもしれませんね。
すごく大事なことですよね。
でも、最近当たり前に聞く「パパ活」。
若い女性がお金持ちの男性とご飯食べたり、プレゼントもらったりする代わりに、体の関係を持つことがあるって聞きます。
「え?それって、お金と引き換えの性行為じゃないの?じゃあ、法律に引っかからないの?」って、思いません?
私も、最初にこのことを考えた時、「え、どういうこと?」って、頭の中がクエスチョンマークでいっぱいになっちゃいました。
ただ、パパ活は絶対にOKとは言い切れないんです。
実際、性的な関係が目的で、そのお金が支払われていると認められたら、売春防止法に触れる可能性があるって考えられるんですね。
法律の線引きって、意外と難しい?
結論から言うと、今の日本の法律だと、パパ活が全部ダメとは言えない場合があるんです。
どうしてでしょう?
それは、売春防止法っていう法律が、「お金とか物をもらう代わりに性的なことをするのとか、させるの」を禁止してるからなんです(売春防止法第5条)。
参照: 売春防止法e-Gov 法令検索
パパ活の場合、表向きは「ご飯」とか「プレゼント」っていう名目でお金が動いてることが多いですよね。
お金と性的なことが直接の交換条件だってハッキリさせるのは、難しい場合があるんです。
本当は性的なことを目的にしてるケースも少なくないと思うんですけど、そういう交換条件があったってハッキリ証明するのは、今のところ難しいんですよね。
例えるなら…
例えば、親切で友達に何か手伝ってあげた時に、「ありがとう」っていう気持ちで個人的にお礼にプレゼントをすることって、普通にありますよね。
もしその「手伝い」が、一般的に性的なサービスって思われることで、それに対してお金をもらっていたら、話は全然違ってきます。
手伝い→お礼のプレゼント⭕️
性的サービス→対価としてお金❌
売春防止法では、行為の名称にとらわれず、実際に性的な行為の対価として金銭のやり取りがあったかどうかを重視します。
たとえ表向きは「ご飯代」とか「プレゼント代」でも、その裏に性的なこととお金のハッキリした交換関係があると判断されたら、法律に違反する可能性があるんですよ。
線引きが分かりにくいかもしれないですけど、法律は一つ一つのケースの具体的な状況を見て判断するんです。
パパ活についても、その内容とか当事者同士の約束によっては、違法になることもあるって覚えておいてくださいね。
過去のニュースから具体例を見てみましょう
前に、こんなニュースがあったんです。
2023年の5月15日に、東京地方裁判所であった裁判で、パパ活で知り合った女性に現金を渡した男性が、売春防止法違反で捕まって、裁判になったんです。
でも、裁判所は、検察官が出した証拠じゃ、二人の間に「性的なことの約束があって、それに対してお金を払った」っていうハッキリした証明が足りないとして、この男性に無罪の判決を出したんです。( 現在、リンク先の内容が以前とは異なっています。)
この例から分かるように、お金のやり取りがあったとしても、そのお金が性的なことの代わりだってハッキリ証明できなければ、今の法律では罰することが難しい場合があるんですね。
でも、この無罪判決は、パパ活っていう行為が全部法律的に問題ないって認められたわけじゃないんです。
あくまで、この特定のケースで、売春防止法違反だって言えるハッキリした証拠がなかったっていう判断なんです。
パパ活のやり方とか具体的な状況によっては、性的なこととお金がハッキリと交換条件になってて、売春防止法に引っかかる可能性も十分にあるんです。
法律の判断は個別のケースで違うから、簡単に考えない方がいいですよ。
でも、忘れちゃいけないこと
もちろん、法律でハッキリ禁止されてなくても、パパ活には色々な問題が隠れています。
若い女性が経済的に弱い立場につけ込まれたり、性病をもらうリスクもあるんです。
絶対に軽く見ちゃいけないことですよね。
今までのまとめ
パパ活が売春防止法でいつもすぐに違法にならないのは、法律が性的なこととお金のハッキリした交換条件の存在を証明する必要があるからなんです。
なんだかちょっとややこしい話でしたけどね。
でも、法律の世界って、意外と奥が深いと思いません?
これからも、身近な法律問題について、一緒に考えていきましょう!