分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

小話)忘れられた財布と親切な人

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ある日、Aさんはカフェでうっかり財布を忘れてしまいました。

 


「やばい、財布がない!」

 


と焦って探していると、親切なBさんが声をかけてくれました。

 


「もしかして、これを探していますか?」

 


Bさんは、Aさんの忘れ物の財布を拾って、届けてくれたのです。

 


Aさんは大喜びで、Bさんに感謝の気持ちを伝えました。

 


「本当にありがとうございます!助かりました!」

 


さて、ここで問題です。

 


Bさんは、Aさんの忘れ物の財布を届けたことで、何か良いことがあるのでしょうか?

 

 

実は、日本の法律では、忘れ物を届けた人は、一般的に忘れ物の金額の5~20%の報労金を請求できる権利があります(民法第241条)

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今回のケースでは、BさんはAさんの財布を届けたので、Aさんに対して報労金を請求する権利があります。

 


「え、そうなの?知らなかった!」
という方もいるかもしれませんね。

 


でも、ちょっと待ってください。

 


今回のケースでは、BさんはAさんから既にお礼を言われています。

 


この場合、BさんはAさんに対して、改めて報労金を請求することができるのでしょうか?

 

 

実は、お礼の言葉を受け取った場合など、「報労金を請求しない意思を示した」とみなされることがあるんです。

 

 

この場合、拾った人は報労金を請求する権利を失う可能性があります。

 

 

つまり、今回のケースでは、BさんはAさんに対して、報労金を請求することはできない可能性も…。

 


「え~、せっかく親切にしたのに、残念…。」と思いましたか?

 


でも、ちょっと待ってください。

 


今回のケースでは、BさんはAさんの財布を届けたことで、Aさんから感謝の気持ちを伝えられています。

 


お金にはならなくても、人の役に立てて、感謝されるって、うれしいですよね。

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日本の法律は、私たちの身近な生活に関わる色々なことを決めています。

 


法律も、知ってみると意外と面白い発見があるかもしれませんよ。

 

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