落書きしたらどうなるか?
子どもの頃、授業中にこっそりお札に落書きをした経験がある方もいるかもしれません。
しかし、大人になって考えると、「これって犯罪だったのでは?」と不安になることもあるでしょう。
そこで、お札への落書きが法律的にどのように扱われるのか、そして大人のマナーとしてどうあるべきかを解説します。
法律上の解釈、落書きは犯罪にあたるのか?
結論から言うと…
お札への落書きは、基本的には犯罪にはあたりません。
その理由として、以下の点が挙げられます。
貨幣損傷等取締法とうい法律がありますが、この法律は、貨幣(硬貨)の損傷を規制するもの。
貨幣損傷等取締法
1. 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2. 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3. 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
紙幣(日本銀行券)は対象外です。
通貨偽造罪・通貨変造罪は、ニセのお金を作ったり、本物のお金を改造したりする行為を指します。
刑法第148条(通貨偽造)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
落書きは、これらの「偽造」や「変造」とは異なりますよね。
ただし、落書きが意図的に額面を誤解させる目的で行われた場合、変造とみなされる可能性があります。
注意すべき法的リスク!器物損壊罪と軽犯罪法

しかし、お札への落書きが全く問題ないわけではありません。以下の点に注意が必要です。
お札を著しく汚損したり、使用できない状態にした場合、刑法第261条の器物損壊罪に該当する可能性があります。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
日本銀行券は、日本銀行の所有物であり、公共性の高いものであるため、その扱いには注意が必要です。

また、軽微な落書きであっても、程度によっては軽犯罪法違反となる可能性があります。
大人のマナー:法律と社会通念
法律的には問題がない場合でも、お札への落書きは社会的なマナーとして避けるべき行為です。
お札は、日本銀行が発行する大切な「日本銀行券」であり、信用と価値を持つものです。
落書きによってお札の価値を損なう行為は、社会通念上好ましいものではありません。
まとめ
お札への落書きは、基本的には犯罪ではありません。
しかし、程度によっては器物損壊罪や軽犯罪法に該当する可能性があります。
法律的なリスクだけでなく、社会的なマナーも考慮し、お札は大切に扱いましょう。
免責事項
この文章は、一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。