「名ばかり管理職」って聞いたことありますか?
肩書きは管理職だけど、実際には普通の社員と同じような仕事をしている人たちのことです。
そんな名ばかり管理職が、月40時間の残業代を請求できるかどうか、気になりますよね。
結論
名ばかり管理職でも月40時間の残業代を請求することは可能です。
理由と解説
労働基準法では、本当の管理職(管理監督者)には残業代が支払われないことが決まっています。
労働基準法第41条
この章及び第六章の規定は、次の各号に掲げる者については適用しない。
一 〜(省略)〜
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
でも、名ばかり管理職は実際には管理職としての権限や待遇がないため、残業代を請求する権利があります。
具体的には、以下のような条件を満たす場合に残業代を請求できます。
・実際の業務内容が一般社員と変わらない。
・労働時間の裁量がない。
・経営に関する権限がない
【具体例】
例えば、佐藤さんという方がいます。
佐藤さんは「部長」という肩書きを持っていますが、実際には一般社員と同じような仕事をしています。
彼には労働時間の裁量もなく、経営に関する権限もありません。
このような場合、佐藤さんは名ばかり管理職とされ、残業代を請求することができます。
まとめ
名ばかり管理職でも、月40時間の残業代を請求することは可能です。
実際の業務内容や権限を確認し、適切な対応を取るようにしましょう。
実際には名ばかり管理職であっても、「管理職だから」という理由で残業代の請求を拒まれている人は、ぜひ残業代の請求を行ってください。