
【してはいけない例】
・他人の家屋に許可なく貼り紙をする。
・他人の看板を勝手に取り外す。
・公共施設の標示物にいたずら書きをする。
・他人の所有物である建物を汚す行為をする。
・禁止された場所に無断で張り札をする。
・道端の案内板を故意に塗りつぶす。
・商店の宣伝看板にいたずらして見えなくする。
軽犯罪法第1条第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
【なぜいけないのか?】
・他人の財産権を侵害し、損害を与えるため。
・公共の秩序や安全が脅かされるため。
・社会的な混乱を引き起こす恐れがあるため。
【補足】
・軽いいたずらでも罰則の対象となることがあります。