分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

勝手に他人の建物や看板に貼り紙をしたり、汚したり、取り外したりしてはいけない(軽犯罪法第1条第33号)

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【してはいけない例】

・他人の家屋に許可なく貼り紙をする。

・他人の看板を勝手に取り外す。

・公共施設の標示物にいたずら書きをする。

・他人の所有物である建物を汚す行為をする。

・禁止された場所に無断で張り札をする。

・道端の案内板を故意に塗りつぶす。

・商店の宣伝看板にいたずらして見えなくする。

軽犯罪法第1条第33号
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

【なぜいけないのか?】

・他人の財産権を侵害し、損害を与えるため。

・公共の秩序や安全が脅かされるため。

・社会的な混乱を引き起こす恐れがあるため。

【補足】

・軽いいたずらでも罰則の対象となることがあります。

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