
【してはいけない例】
・他人に向けて犬をけしかけて恐怖心を与える。
・動物を使って他人にケガをさせる。
・馬や牛を大声や音で驚かせて逃走させる。
・家畜を意図的に逃げ走らせて農家に被害を与える。
・複数人で計画的に家畜を驚かせる行為を行う。
・公共の場で動物を暴れさせることで混乱を招く。
・飼い主の許可なく動物を刺激して危険行為を誘発する。
・動物に危害を加える目的でけしかける。
軽犯罪法第1条第30号
人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
【なぜいけないのか?】
・他人や家畜の安全を脅かすため。
・社会秩序を乱し、財産に損害を与える可能性がある。
・動物や周囲の人々にも危険を及ぼす。
【補足】
・動物を使った迷惑行為でも法的責任が問われます。