分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

動物を使って人や家畜に危害を加えたり、驚かせたりしてはいけない(軽犯罪法第1条第30号)

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【してはいけない例】

・他人に向けて犬をけしかけて恐怖心を与える。

・動物を使って他人にケガをさせる。

・馬や牛を大声や音で驚かせて逃走させる。

・家畜を意図的に逃げ走らせて農家に被害を与える。

・複数人で計画的に家畜を驚かせる行為を行う。

・公共の場で動物を暴れさせることで混乱を招く。

・飼い主の許可なく動物を刺激して危険行為を誘発する。

・動物に危害を加える目的でけしかける。 

軽犯罪法第1条第30号
人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

【なぜいけないのか?】

・他人や家畜の安全を脅かすため。

・社会秩序を乱し、財産に損害を与える可能性がある。

・動物や周囲の人々にも危険を及ぼす。

【補足】

・動物を使った迷惑行為でも法的責任が問われます。

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