
図書館で借りた本を返すのを忘れてしまうことって、誰にでもありますよね。
忙しい日常の中でうっかりしてしまうのも無理はありません。
でも、もし長期間返さなかったらどうなるのでしょうか?
借りた本を返さないと、それが犯罪になることもあるのでしょうか?
今回は、その疑問に答えるため、図書館の本の返却に関する法律について見ていきましょう。
結論(原則)
まず、図書館の本を返さない場合、それが直ちに犯罪に該当するわけではありません。
多くの図書館では、返却期限を過ぎても延滞料金は発生しません。
ただし、延滞した場合には貸出停止などの罰則が適用されることがあります。
これは、図書館が本の返却を促すための一般的な対応です。
しかし、返却が遅れただけで犯罪として扱われることは通常ありません。
理由
なぜ返却の遅れが犯罪とならないかというと、図書館の本を借りる行為は「貸し出し契約」に基づいています。
返却が遅れた場合は、前述の貸出停止などの罰則が適用されますが、延滞料金が発生することは通常ありません。
これはあくまで契約上の責任であり、刑事責任とは異なります。
具体例
例えば、ある人が図書館で本を借りて返却期限を過ぎてしまった場合、図書館から返却を求める通知が届くことがあります。
この場合、速やかに返却することで問題が解決します。
返却が遅れただけで犯罪となることは通常ありません。
例外
しかし、図書館の本を長期間返さない場合や、返却の意思がないことが明らかな場合は、話が変わってきます。
このような場合、法律上の問題が発生することがあります。
理由
図書館の本を故意に返さない場合、それが「窃盗」や「横領」に該当する可能性があります。
窃盗とは、他人の物を無断で持ち去ることで、横領とは、預かった物を自分のものとして処分することを指します。
図書館の本を返却するつもりがないと認識される場合、これらの犯罪に該当する可能性があります。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
実例
大分県中津市の図書館から借りた本を返さずに捨てたとして、埼玉県川口市の無職の容疑者(30)が横領容疑で逮捕されました。
2008年に借りた8冊のうち6冊が、2010年に市内のごみ収集所で見つかった約600冊の本の中に含まれていました。
当該容疑者は目撃証言のある翌日に引っ越しており、県警は本の盗難の可能性も含めて捜査を進めていました。
(その後の経過については見つかりませんでした🙏)
図書館の本を返さず捨てて逮捕~ニュースの落穂拾い Watch What Happens: TARO'S CAFE
まとめ
図書館の本を返さないことが直ちに犯罪に該当するわけではありません。
しかしながら長期間未返却の場合や故意に返さない場合は、民事責任や刑事責任が問われることがあります。
図書館からの通知に対して適切に対応し、本は期限内に返却するよう心掛けることが大切です。
また、図書館の本を返却しない行為は、図書館の運営に支障をきたすだけでなく、他の利用者の迷惑にもなります。
返却期限を守り、責任を持って利用することが重要です。
蛇足🐍
本の返却が遅れると、遅延損害金が生じる大学図書館もあります。
例えば、国際基督教大学(ICU)では、日曜日を除く一開館日・一冊ごとに10円の延滞料金が発生します。
また、慶應義塾大学でも一冊・一日ごとに10円の延滞料金が設定されています。