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「出禁」と言われた場所に行ったり、しつこくしたらどうなるのか?

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お店や施設などで「出禁」と言われたことがある人は少なくないかもしれません。

 


出禁とは、お店や施設が特定のお客さんに対して、その場所に入ることを禁止することを指します。

 


でも、もしも出禁を無視してその場所に行ってしまったら、いったいどんなことが起こるのでしょうか?

 

結論

出禁を無視して特定の場所に行ったり、しつこくした場合、法律に触れる可能性があります。(建造物侵入罪・不退去罪)

 

理由

出禁の目的は、他のお客さんやスタッフの安全を守るためです。

 

 

お店や施設が独自に定めたルールに違反すると、トラブルを引き起こす可能性があります。

 


そこで、法律に基づく制裁を引き起こさないようにするためのものが出禁といえます。

 

解説

出禁を無視して場所に入ると、「建造物侵入罪」に問われることがあります。

 


刑法第130条によれば…

 


「正当な理由もなく、他人が管理している建物や敷地に入ってしまうと、3年以下の懲役や10万円以下の罰金を科される可能性」があります。

 


この罪は、他人の住居や建物の平穏を守るために存在します。



また、出禁に反して場所に入った後、そこでしつこく居座った場合、「不退去罪」に問われることもあります。



これも刑法第130条に定められており、居座る行為が他のお客さんやスタッフに対する迷惑行為とみなされると、同様の罰則が適用されることがあります。

 

刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

 

具体例

実際に出禁を無視してトラブルになった事例も存在します。

 

例えば、あるバーで出禁を言い渡されたお客さんが無視して再度訪問し、警察が介入する事態になったことがあります。



この場合、そのお客さんは「建造物侵入罪」に問われました。



また、別のケースでは、出禁の泥酔者が店に入って居座り続けたため、「不退去罪」に問われることとなり、最終的に警察に逮捕されました。

 

まとめ

出禁を無視して特定の場所に行ったり、しつこくした場合、「建造物侵入罪」や「不退去罪」に問われる可能性があります。



他のお客さんやスタッフの安全を守るために、お店や施設のルールを守ることが大切ですね。

 

参考)

出禁になる行為は、施設や場所のルール、種類、状況によって異なりますが、一般的には以下のような場合があります。

 

【迷惑行為】

・騒音: 大声、騒ぎ、音楽の音量など、周囲に迷惑をかける行為

・暴力行為: 他人に対する暴行、傷害、脅迫など

・ハラスメント: 性的な言動、差別的な言動、パワーハラスメントなど

・迷惑な客引き: しつこい勧誘、つきまといなど

・ポイ捨て: ゴミを決められた場所以外に捨てる行為

・喫煙: 禁煙場所での喫煙

・その他: 飲酒、嘔吐、落書き、備品破損など

 

【犯罪行為】

・窃盗: 万引き、置き引きなど

・詐欺: 不正な方法で利益を得る行為

・器物損壊: 備品を故意に破損させる行為

・建造物侵入: 立ち入り禁止区域への侵入

・その他: 賭博、薬物使用など

 

利用規約違反】

・会員制サービスの規約違反: 会費滞納、不正利用など

・イベント・コンサートの規約違反: チケットの不正購入、転売など

・その他: 各施設・場所が定める利用規約に違反する行為

 

【その他】

・従業員の指示に従わない: 注意や警告に従わない場合

・施設側の判断: 施設の秩序を乱す行為、安全管理上の問題がある場合

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