
ある日、知人が言ったんですよ。
「この前、中古PC買ったら“あの手のフォルダ”がデスクトップに丸見えでさ〜」って💻💦
…いや、それ、売った側アウトじゃない⁉と、内心ヒヤリ。
そんなわけで今回は、ちょっと聞きなれないけど超重要な「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」についてサクッとお話していきますね✨
そもそも“電磁的記録”ってなに?💾
カタい言葉ですが、ざっくり言うと「パソコンやスマホに保存されたデータ」のことです。
中でも、“わいせつ”な動画や画像(=公然と見せちゃダメな性的なやつ)を、
不特定多数に見えるようにしてしまうと、それだけで法律違反になる可能性アリなんです📛
実はありがち!? 意図せぬ“陳列”📡
たとえば、古いノートPCを売ったときにうっかりフォルダを削除し忘れたり、
共有設定ミスでエッチなデータが誰でも見られる状態になっていたり…。
「見せるつもりはなかったんです〜」では通用しないこともあります😱🙅
公共の風俗や性道徳という、いわば“社会のマナー”を侵害してると見なされるんですね。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2. 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
“見せたつもりない”は言い訳に?🙈
ポイントは「見える状態だったかどうか」。
つまり、ワザとでなくても“見られる状況”を作った時点でNGになる可能性があるんです⚠️
ウッカリでは済まされない…これ、意外と重大ですよね。
法定刑、けっこう重いです…💸
気になる刑罰ですが、「2年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金」です。
正直、軽い気持ちでやったミスにしては重たい…。
でも、だからこそ法律がしっかり定められてるんですね。
社会的に見て、放置できない問題ってことです📕(前述175条2項)
大人のたしなみ。デジタルの“身だしなみ”も🧑💼
SNSやクラウド共有が当たり前の今、ちょっとした操作ミスが“大ごと”になる時代です。
中古PCやスマホを売る前、ファイル共有を設定する前に、
「これ、他人に見られたらどう思われる?」とワンステップ入れるだけでリスクは激減します👍
まとめ📘
この刑罰は、要はみんなが気持ちよく暮らせるためのルールなんですよね。
うっかりで“わいせつデータを陳列しちゃう人”にならないよう、
ファイルも心もきちんと整理して、すっきりとしたPCライフを送りたいですね☺️✨