
夏が来ると市民プールがにぎわいますよね🌞
水しぶきを浴びながらワイワイ楽しむ場所だけど、
時々「あれ?それってどうなの?」
ってファッションに遭遇すること、ありません?
そう、昔、流行りの「ブーメランパンツ(競泳用)」
あのピタッと身体に張りついて「そこまで見せちゃっていいの?」
ってツッコミたくなるやつです。
で、疑問❓
これ、市民プールで履いたら「公然わいせつ罪」に引っかからないの?
気になりますよね💡
結論:ケースバイケース、場合によってはアウトの可能性あり⚖️
「公然わいせつ罪」って、公共の場でいやらしい行為や過度の露出をして、
周囲の人が嫌な気持ちになったら罰せられる法律です。
ただ、この「いやらしい」や「嫌な気持ち」のラインがかなり曖昧でして…
グレーゾーンなんですよね?
なんで判断がこんなに難しいかって?
だって、市民プールは家族連れや子どももたくさんいる場所。
そこに小さすぎる水着🩲がいたら、
「ちょっと見せすぎじゃない?」って感じるのは当然です。
でも、水着って元々肌を見せるものですよね。
だから「ある程度の露出はOK」と思うのもわかります。
ただ、ブーメランパンツみたいに局部の形までバッチリ見えちゃうと、
「わざと性的にアピールしてる」とみなされちゃう可能性があるんです。
わたしも昔、友達とプールに行った時に近くでそんなパンツを履いてる人を見て、
視線そらしちゃいました。
たぶん、他の親御さんも「うーん」って思ったんじゃないかなぁ…
法律の目線から見るとどうなる?
法律は「公共の場でわいせつな行為はダメ!」と言ってます。
でも、単なる肌の露出だけで犯罪になるわけじゃありません。
大事なのは「わざと性的に見せているかどうか」。
例えば、ビーチの水着コンテストならあのサイズもアリ。
っていってもビーチで男性の水着コンテストは見たことないですけど…😱
でも、市民プールの混雑した場所で着るとなると話は別。
過去には、公共の場で過度の露出をして周りに不快感を与えた人が、
「公然わいせつ罪」に問われた例もあります!
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
実際のニュースもあるんですよ📱
2020年、宮崎県のビーチで男性が
「ブーメランパンツ」に近い水着を着てて通報されたことがありました。
警察が事情を聞いたけど、罪には問われず。
▶︎出典:宮崎日日新聞2020年8月17日 /当該記事は過去に存在しましたが、現在は更新されています。
でも、これで「安心安心」とは言えません。
場所や時間、周りの人の感じ方次第でアウトになる可能性はゼロじゃないですから。
特に子どもがいる場所だと「わいせつ」って判断されやすいのは確かです。
ちょっと例えてみましょう🍛
ブーメランパンツをプールで履くのは、
カレーライスに福神漬けを山盛りに乗せるみたいなもの。
ちょっとだけなら「いいアクセント」だけど、
盛りすぎると「えっ…それ必要?」ってなりますよね。
公共の場のファッションも同じで、
TPO(時間・場所・場合)をわきまえることが超重要なんです。
(少し強引な例えでした🙇)
まとめ
市民プールでのブーメランパンツは、即アウトじゃないけどすごくギリギリのライン。
周囲が不快に思ったり、特に子どもがいるなら注意したほうが良いですよね。
法律的には、露出の度合いや状況、本人の意図を見て判断されます。
だからこそ、自由なファッションと公共のルール、
この両方をうまくバランス取るのが大事だとわたしは思います🌸
夏のプールはみんなが気持ちよく楽しめる場所であってほしいですからね🏊
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