
「最近、店のサンプルがやけに人気なんだよな。あれ、ちょっとネットで売ったら儲かるんじゃないか?」と、ドラッグストアの店員であるあなたは考えました。
新商品のサプリメントや、高級化粧品のサンプル。
レジ横に置いておくと、お客さんがうれしそうに持って帰るのを見て、「これ、欲しい人たくさんいるんじゃない?」と思ったのです。
「ちょっとくらいならバレないだろう」と、あなたは安易に考え、店のサンプルをいくつか持ち帰り、ネットで売り始めました。
しかし、この行為は、思わぬ落とし穴につながる可能性があるのです。
結論
ドラッグストアの店員が、お店のサンプルをネットで売る行為は、様々な法律に違反する可能性があり、非常に危険な行為なんですよ。
具体的には…
に当たります。
(ひとつずつ分かりやすく解説していくので安心して読みすすめてくださいね☝️)
理由と解説
❶ 窃盗罪
ドラッグストアのサンプルは、お店の所有物ですよね。
それを許可なく持ち出して売る行為は、「窃盗罪」にあたる可能性があります。
刑法第235条(窃盗)では、「他人の財物を窃取した者は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
お店のものを、自分のものにしてしまうのは、泥棒と同じことです!
例えば、ドラッグストアで100個の健康食品のサンプルを盗んで、ネットで1個100円で売ったとします。
この場合、1万円の売上になりますが、金額だけ見ると、そんなに大きな金額ではないように感じるかもしれません。
しかし、窃盗罪は、金額の大きさに関係なく成立します。
今回のケースでは、100個のサンプルを盗んだ時点で、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
❷ 薬機法違反
サンプルの中には、薬や化粧品、健康食品など、様々なものがありますよね。
これらの製品は、法律で販売方法が細かく決められているものが多いんです。
例えば、薬を売るには、薬剤師や登録販売者という資格が必要になります。
資格がない人が薬を売ると、「薬機法違反」になる可能性があります。
また、薬機法では、製品を安全に使用するための方法や注意事項をきちんと伝えることが求められます。
そして許可された場所でのみ販売することが許されているのです。
自宅でネットで販売することができないのは明らかですよね。
❸ 景品表示法違反
化粧品や健康食品も、販売方法や広告表示について、様々なルールがあります。
ネットで販売する際に、「これを飲めば、どんな病気も治る!」など、嘘の広告を表示すると、景品表示法違反になる可能性もあります。
景品表示法は、消費者が正しい情報に基づいて商品を選べるようにするための法律です。
嘘の広告や誇大な広告は、消費者をだますことになり、景品表示法で禁止されています。
❹ 食品衛生法違反
健康食品の販売には、食品衛生法に基づく許可や届出が必要になる場合があります。
許可や届出がないのに販売すると、食品衛生法違反になる可能性もあります。
食品衛生法は、食品の安全を守るための法律です。
食品を販売する人は、食品衛生に関する知識や設備を備えている必要があります。
食品衛生法の許可や届出は、これらの条件を満たしていることを確認するためのものなんです。
もしバレたらどうなるの?
もし、ドラッグストアの店員がサンプルをネットで売ったことがバレたら、お店から損害賠償を請求される可能性があります。
また、警察に逮捕されて、刑事裁判になる可能性もあるんです。

刑事裁判で有罪になると、罰金や懲役などの刑罰を受けることになるかもしれません。
さらに、お店をクビになる可能性もありますし、今後の就職活動にも悪影響が出るかもしれません…。
まとめ
ドラッグストアのサンプルは、あくまで「お試し」のためのものですよね。
それを売ってお金儲けをするのは、様々な法律に違反する可能性があり、リスクがとても高い行為です。
「ちょっとくらいならバレないだろう」という軽い気持ちで、絶対にやってはいけないことなんです!