
駐車場に書かれた「一切責任を負いません」って、アレ、一体なんなんですかね?
あなたも、有料駐車場を利用したとき、入り口付近にドーンと構えているアレ、見たことありますよね。
そう、「駐車場内での事故には一切責任を負いません」って、アレですよ、アレ。
初めて見たとき、正直、心臓がギュッてなりましたよね。
「え?マジで?じゃあ、もし何かあったらどうなるの?」「本当に責任取ってくれないの?」って、頭の中がハテナでいっぱいになっちゃって。
だって考えてもみてくださいよ。
もしですよ、駐車場に人がすっぽりハマっちゃうような巨大な落とし穴があったとして、そこに気づかずに入っちゃった車は悲惨なことに...。
想像しただけで、背筋がゾクッとしますよね。
で、ですよ。この掲示、どうやら法律的に、なかなか奥が深いらしいんです。
結論から言いますと…
あの掲示、万能じゃないんです。
場合によっては、無効になることもあるんですよ。
え、じゃあ、一体全体どういうこと?って、なりますよね。
理由は簡単!
法律が、事業者に「利用者の安全にちゃんと気を配りなさいよ」って言ってるからなんです。
そう、安全配慮義務ってやつですね。
解説
例えば、駐車場が夜になったら真っ暗になるとか、お化け屋敷くらい暗いとか、そういう状況で事故が起きたら、事業者は「ちゃんと安全対策してなかったでしょ!」って、責任を問われる可能性があるんです。
安全配慮義務って、要は「ちゃんと気を配れ」ってこと?
そうそう、まさにそれ!事業者は、お客さんの安全をしっかり守る義務があるんです。
民法に、ちゃんとそう書いてあるんですよ。
民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
だから、駐車場を運営している人は、私たち利用者が安心して車を停められるように、ちゃんと駐車場を管理しないといけないんですね。
で、あの「一切責任を負いません」っていう掲示。あれは、この安全配慮義務をなかったことにする魔法の言葉じゃないんです。
消費者契約法っていう、私たち消費者を守るための法律があって、事業者が一方的に責任を免れるような条項は、場合によっては無効になるって決まってるんです。(消費者契約法第10条)
でもね、もちろん、すべての事故で事業者が責任を負うわけじゃないんですよ。
例えば、私たちがうっかりミスでぶつけちゃったとか、地震とか台風みたいな、どうしようもないことが原因で事故が起きた場合は、事業者の責任にはならない可能性が高いんです。
過去には、こんな事件も...
実際に、駐車場での事故で裁判になったケースもあるんです。
2018年には、駐車場で車上荒らしに遭った人が、駐車場管理会社に損害賠償を求めた裁判がありました。
この裁判では、駐車場に防犯カメラがなかったり、警備員の巡回が全然足りなかったりしたことが問題になって、結局、駐車場管理会社が一部の損害賠償をすることになったんです。
つまり、駐車場での事故でも、事業者の「ちゃんと安全に気を配ってた?」ってところが問題になれば、責任を問われることがあるってことですね。
まとめ
掲示を鵜呑みにするのは危険!
だから、あの「一切責任を負いません」っていう掲示、あれを鵜呑みにするのは危険ってことです。
事業者は、ちゃんと安全に気を配る義務があるし、それを怠ったら責任を取らされることもある。
駐車場を利用するときは、あの掲示にビビるんじゃなくて、私たち自身も安全に注意することが大切ですね。
もし、万が一、駐車場で事故に遭っちゃったら、泣き寝入りせずに、弁護士みたいな専門家に相談してみるのがおすすめです。
だって、私たちには、自分の身を守る権利があるんですから!