
夫の退職金って…
「俺の汗と涙の結晶だ!」って言われたら、あなたならどうします?😅
でもちょっと待って。
それって本当に“夫だけのモノ”なのかな…?🤔
長年一緒に過ごしてきた夫婦にとっては、退職金って人生の一大イベント🎉
気にならないわけがないっ!
「へそくりにするぜ!」は…
えっと、通用しないかもしれません😱
もし夫が「退職金は俺の自由だ!まずは釣り竿を買うぞ!」
とか言い出したら…いやいや、ちょっと待ったー!🖐️
それ、夫婦の共有財産の可能性、大アリです👀
退職金は、ふたりの“愛の成果”かも…💑
いや、もしかして?
結論から言うと、退職金は基本的に夫婦ふたりのもの、って考えてOKです。
「えっ!?マジで!?」ってびっくりしたそこのあなた。
わたしも最初、けっこう驚きました😳
だって、夫が毎朝満員電車に揉まれ、上司の理不尽なお願いに耐えて…
ようやく手に入れたお金じゃん?って思いますよね。
でもね、法律的には「夫婦で築いた財産」として扱われます📚
ちょっと意外かも…いや、わたしならちょっと納得いかない気持ちもありますけどね。
ココで民法、登場です!⚖️
ここで登場するのが、民法第762条!
ザックリ言うと…
「結婚してる間に手に入れたお金やモノは、ふたりのものってことだよ〜👫」
って感じですね。
つまり、どっちか一方が稼いだとしても、原則は“夫婦の共有財産”って扱いになります💰✨
「俺のモノは俺のモノ」ってジャイアン理論は通用しない、というわけです💥
民法第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
ちなみにこんなケースもあります💡
夫が退職金でこっそりキャンピングカーを買ってたら…
「え?それって私も乗れるよね?」って言いたくなるはず🚐
逆に、結婚前から持ってた貯金や、親からもらったお金は「特有財産」と言って、夫婦の共有にはならないんです👛
つまり、「ふたりで築いたかどうか」がポイントなんですよね。
まとめると…📝
退職金は、基本的に夫婦の共有財産。
でも、結婚前の財産や相続・贈与で得たものは別扱い⚠️
この知識、知ってるだけで夫にちょっとドヤ顔できます😏
「ねぇ、それって共有財産だよね?」って言ってみてください。
きっと夫の顔が「えっ…」ってなるはず!
とはいえ、ケースバイケースなので、最終的には専門家に相談するのが安心です🙋♀️
法律って意外と、夫婦の味方かもしれませんね〜💖
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