
肩がゴリゴリ…
腰もズキーン…
そんなとき、つい目に入るのが、
「〇〇で痛みが一瞬で消える!」
そんな整体院のネット広告ですよね📱
わかります。
痛みに耐えていると、もう「神様仏様整体様!」と拝みたくなりますよね😇
私も昔、「これが噂のゴッドハンド!?」
と感動した経験があります✨
でも、ここで一度、深呼吸して考えてみてください。
その「魔法みたいな施術」、法律的に見ると、ちょっと危ない場合があるんです😱
「治る」はNGワード?整体広告の注意点🚫
結論から言います。
整体師さんが「病気が治ります」と
はっきり書くのはNGです。
理由はシンプル。
日本の法律では、「治療」は医師だけに
認められているからです⚖️
整体師さんは医師ではないため、病気を診断したり、治ると言い切る表現は使えない決まりなんですね💥
例えば…
「この整体でガンが治る!」
と書かれていたらどうでしょう。
それを信じて、病院へ行くのをやめたら…。
想像すると怖いですよね😨
だから法律は、命に関わる部分をとても厳しく守っています。
どうしてそんなに厳しいの?🤔
「少しくらい良くない?」
と思う気持ちも分かります。
ただ、ここは大切なポイント。
医師法では、医師以外が医療行為をすることを禁止しています。
医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
広告で「治る」と断言すると、状況によっては、医療行為と受け取られる可能性があるんです。
さらに、景品表示法という法律もあり、
効果を大きく見せすぎる広告も禁止されています⚡
▶︎参照:景品表示法第5条e-Gov 法令検索
つまり、誇張しすぎた広告は、法律的にダブルで問題になることもあるんです。
どこまでならOK?安全な表現🌀
すべての広告がダメなわけではありません。
例えば、「リラックスを目指します」
「姿勢を整えるサポート」
「健康維持のお手伝い」
このような表現なら問題になりにくいです😊
あくまで、体の調子を整えるサポートの範囲にとどめることが大切です。
一方、次は注意が必要です👇
「五十肩が改善します」
「ぎっくり腰が治ります」
「効果は絶対です」
これらは、医師の領域に踏み込む可能性があります。
知らなかったでは済まない場合もあるので、注意が必要ですね😰
実際にあった注意すべき例📉
過去には、「子宮筋腫が整体で治る」
と宣伝した整体院がありました。
医学的な根拠はなく、結果として、
医師法違反で問題になったケースです。
👉[子宮筋腫は手術しなくても治る?で 逮捕 | 腰痛が専門。横浜瀬谷で看護士さんも通う鍼灸・整体マッサージ治療院]
これは決して、軽く見ていい話ではありませんよね。
まとめ:「治る」は封印が安心🏳️
整体は、体のバランスを整えたり、リラックスを助けてくれる心強い存在です🌿
ただし、「病気を治す」という表現は、
医師だけに許された言葉。
広告を見るときは、「絶対」「必ず」などの強い言葉に少し注意してみてください👀
信じる気持ちも大切。
でも、自分の体を守るために、法律を知ることも同じくらい大切です💡
一歩立ち止まって、冷静な判断、していきたいですね😉
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