分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

整体師の「魔法の手」〜法律の壁にぶつかる!?〜

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肩がゴリゴリ…


腰もズキーン…

 

そんなとき、つい目に入るのが、


「〇〇で痛みが一瞬で消える!」


そんな整体院のネット広告ですよね📱

 

わかります。


痛みに耐えていると、もう「神様仏様整体様!」と拝みたくなりますよね😇

 

私も昔、「これが噂のゴッドハンド!?」
と感動した経験があります✨

 

でも、ここで一度、深呼吸して考えてみてください。

 

その「魔法みたいな施術」、法律的に見ると、ちょっと危ない場合があるんです😱

 

「治る」はNGワード?整体広告の注意点🚫

 

結論から言います。


整体師さんが「病気が治ります」と
はっきり書くのはNGです。

 

理由はシンプル。


日本の法律では、「治療」は医師だけに
認められているからです⚖️

 

整体師さんは医師ではないため、病気を診断したり、治ると言い切る表現は使えない決まりなんですね💥

 

例えば…


「この整体でガンが治る!」


と書かれていたらどうでしょう。

 

それを信じて、病院へ行くのをやめたら…。


想像すると怖いですよね😨

 

だから法律は、命に関わる部分をとても厳しく守っています。

 

どうしてそんなに厳しいの?🤔

 

「少しくらい良くない?」

 

と思う気持ちも分かります。

 

ただ、ここは大切なポイント。


医師法では、医師以外が医療行為をすることを禁止しています。

 

医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。

 

広告で「治る」と断言すると、状況によっては、医療行為と受け取られる可能性があるんです。

 

さらに、景品表示法という法律もあり、
効果を大きく見せすぎる広告も禁止されています⚡

▶︎参照:景品表示法第5条e-Gov 法令検索

 

つまり、誇張しすぎた広告は、法律的にダブルで問題になることもあるんです。

 

どこまでならOK?安全な表現🌀

 

すべての広告がダメなわけではありません。

 

例えば、「リラックスを目指します」

 

「姿勢を整えるサポート」

 

「健康維持のお手伝い」

 

このような表現なら問題になりにくいです😊

 

あくまで、体の調子を整えるサポートの範囲にとどめることが大切です。

 

一方、次は注意が必要です👇

 

「五十肩が改善します」


「ぎっくり腰が治ります」


「効果は絶対です」

 

これらは、医師の領域に踏み込む可能性があります。

 

知らなかったでは済まない場合もあるので、注意が必要ですね😰

 

実際にあった注意すべき例📉

 

過去には、「子宮筋腫が整体で治る」
と宣伝した整体院がありました。

 

医学的な根拠はなく、結果として、
医師法違反で問題になったケースです。

👉[子宮筋腫は手術しなくても治る?で 逮捕 | 腰痛が専門。横浜瀬谷で看護士さんも通う鍼灸・整体マッサージ治療院

 

これは決して、軽く見ていい話ではありませんよね。

 

まとめ:「治る」は封印が安心🏳️

 

整体は、体のバランスを整えたり、リラックスを助けてくれる心強い存在です🌿

 

ただし、「病気を治す」という表現は、
医師だけに許された言葉。

 

広告を見るときは、「絶対」「必ず」などの強い言葉に少し注意してみてください👀

 

信じる気持ちも大切。

 

でも、自分の体を守るために、法律を知ることも同じくらい大切です💡

 

一歩立ち止まって、冷静な判断、していきたいですね😉

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