分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

内定辞退したら制服代等3万円!?笑えるけど笑えない法律の話

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「ちょ、ちょっと待って💦どういうこと?」

 

しかも内訳には、なんとハンコ代まで入ってるんです🤣


いやいや、ハンコってそんな高級品でしたっけ?


これ、どこの高級ブランドですか?

 

これ、ネットのお悩み相談で見かけた実話なんですが…

 

「別の会社に決まったので辞退しますと伝えたら、“制服代や靴代、研修費や印鑑代を合わせて合計3万円”を請求されました…」と。

 

いやいや…。

 

印鑑代って、会社がわざわざ買って用意してくれてたんですか😳?


私が初めて買ったハンコなんて980円。

 

駅前の文具屋でケース付き。

 

それが3万円に化けるなんて、まるでティファニーコラボかダイヤ付き特注モデル✨?

 

高級時計より大事にされてる感じすらしますよね。


払う必要あるの?💸


ここ、みんな一番気になりますよね。


結論から言うと「ほとんどの場合、払う必要はありません」。


理由はシンプル。

 

内定って、法律的には「もうすぐ契約だね」という状態に近いんですが、

 

承諾書や契約書を交わしてなければ、まだ契約がカッチリ成立していないことも多いんです。


つまり今回のケースは、例えるなら…

 

「デートしよう」と約束したくらいの段階👭

 

まだ指輪も婚姻届も出してないんです。

 

そこで「ウエディングドレス代払って!」と言われたら…

 

いやいや、それはちょっと💦ってなりますよね。


制服や研修費を払えって?👟📚


たしかに会社も準備しています。

 

制服買ったり、研修の資料を作ったり。


でもここで登場するのが労働基準法16条。

 

内容をわかりやすく言うと

 

「会社は、やめた人に違約金とか損害賠償を約束させちゃダメ!」

 

っていうルールです。

 

労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

要するに「ぼったくりキャンセル料は禁止」なんです。


恋愛で言えば「フラれたからデートのために買った服代返して」って迫る感じ。


いやぁ、クレジットカードの請求書を見たときより震えます😱


実際にあった事件📰


この話、嘘でも噂でもないんですよ、ホントにあった話です。


過去のある新聞の記事では、内定辞退者に「制服代など」を請求した会社が紹介さました。

 

結果はどうなったか?

 

世間から「それはおかしいでしょ!」と大ブーイング。

 

結局、会社は請求を取り下げました。

👉過去の報道より


例えるなら「勝手にラーメンを替え玉まで頼んで“はいどうぞ”と押しつける」みたいな話。

 

いや、さすがに食べきれませんよ🍜💦


メールは無視していいの?📩

 

これも気になるポイントですよね。


実際は「無視しても平気なケースが多い」です。

 

ただ、会社がしつこく連絡してくる可能性もあります。

 

そのときは「労働基準法16条に基づき、支払い義務はないと考えます」

 

と一言返しておけば安心です。


もし裁判になったとしても、会社が勝つ確率はほぼゼロ。

 

だって「印鑑代込み3万円!」を真顔で主張するんですよ?

 

裁判官も「それ…セレブ御用達ですか?」ってツッコミたくなるはずです🤣


まとめです!


内定辞退で費用を請求されることは確かにあります。

 

でも法律的には支払う義務はほぼありません。


大事なのは「法律はあなたの味方」だということ。

 

制服も靴もハンコも、会社が勝手に準備したもの。

 

あなたが払う筋合いはないんです。


恋愛でたとえるなら「ごめん、やっぱり他の人が好きになった」と伝えるようなもの。

 

気まずさは残りますが、相手のデート服代まで負担する義務はありませんよね。


だから安心してください。

 

3万円請求事件は怖い話じゃなく、むしろ飲み会で語れる鉄板ネタです🍻

 

「オレ、内定辞退でハンコ代込み3万って請求されたんだよ」

 

って言えば、場が一気に温まりますよ✌️

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