
神社で絵馬を見ていたら、つい目に留まったそうで…
「○○くんと両想いになれますように💘」って。
いや〜、青春っていいなぁ…なんて思いながら、反射的にスマホでパシャリ📱
でもふと我に返ったら…
「これって…撮ってよかったんだっけ?」と。
今回はそんな“絵馬コレクター予備軍”の方に向けて、法律の話をちょっとだけ面白く語ります🧠
絵馬って、ただの木じゃないんです🌳
絵馬に書かれてる名前や願いごと。
実はそれ、“個人情報”になることがあるんです。
個人情報っていうのは、名前や住所、顔写真など、誰かを特定できる情報のこと
▶︎参照:個人情報保護法第2条e-Gov 法令検索
つまり、「田中花子」「○○高校3年」なんて書いてあると、もうアウト気味なんですね💦
撮るだけならセーフ?でも油断は禁物⚠️
「誰にも見せてないし、アルバムにして見てるだけだし…」って思いますよね。
でも、法律って意外と“見てるだけ”にも厳しいんです👀
個人情報保護法は、企業や団体など“事業者”向けのルール。
だから、個人が趣味で撮ってるだけなら、基本的にはセーフ。
ただし、「誰かを傷つける使い方」をすると、話は別です。
実例!動画で30万円の慰謝料⁉️
2022年、東京地裁でこんな判決が出ました。
ある人が、無断で撮った動画をネットにアップ。
それが原因で、名誉やプライバシーが傷ついたとして、30万円の慰謝料が認められたんです💸
▶︎参照:≪肖像の無断撮影・公表による肖像権侵害の基準を示した事例≫ | 知財弁護士.COM|知的財産紛争・企業法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所
もちろん、絵馬の写真をネットに出したわけじゃないから、同じではありません。
でも、「勝手に撮って、勝手に保存」って点では、ちょっと似てるかも…ですね😅
アルバムにしてるだけ?それでも注意は必要📚
たとえば、あなたのアルバムを見た友人が「これ、うちの妹の絵馬じゃん!」と大騒ぎ。
そこからSNSに拡散されて、本人が傷ついた…なんてことになったら?
「いや、見せるつもりなかったんです…」では済まないかもしれません。
民法では「人に損害を与えたら、ちゃんと責任とってね」と書いてあります。
▶︎参照:民法第709条e-Gov 法令検索
つまり、うっかりでも“人を傷つけたらアウト”ってことですね💥
結論!撮るなら“ぼかし”と“配慮”を忘れずに🖼️
結論としては、「個人で楽しむ範囲なら、基本的には違法ではない」です。
でも、内容によってはトラブルの火種になることも。
だから、やっぱり“撮らない”のが一番安全。
どうしても撮りたいなら、名前が写らないようにする、ぼかす、あるいは「願いごとだけメモする」など、工夫してみてください📝
神様もきっと、「人の願いはそっとしておきなさい」って言ってる…かもしれませんね😌
最後にちょっとだけ法律っぽくまとめます📖
個人情報保護法は、個人情報を扱う企業などに「ちゃんと管理してね」と言ってる法律です。
個人が趣味で絵馬を撮るだけなら、基本的には対象外。
でも、撮った内容が誰かの名誉やプライバシーを傷つけるような使われ方をすると、責任を問われることもあります。
つまり、「誰にも見せないから大丈夫」じゃなくて、「誰かを傷つけないように気をつける」が大事ってことですね💡
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