分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

絵馬をパシャリ📸…それ、法律的にアウトですか?

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神社で絵馬を見ていたら、つい目に留まったそうで…

 

「○○くんと両想いになれますように💘」って。

 

いや〜、青春っていいなぁ…なんて思いながら、反射的にスマホでパシャリ📱

 

でもふと我に返ったら…

 

「これって…撮ってよかったんだっけ?」と。

 

今回はそんな“絵馬コレクター予備軍”の方に向けて、法律の話をちょっとだけ面白く語ります🧠

 

絵馬って、ただの木じゃないんです🌳

 

絵馬に書かれてる名前や願いごと。

 

実はそれ、“個人情報”になることがあるんです。

 

個人情報っていうのは、名前や住所、顔写真など、誰かを特定できる情報のこと

▶︎参照:個人情報保護法第2条e-Gov 法令検索

 

つまり、「田中花子」「○○高校3年」なんて書いてあると、もうアウト気味なんですね💦

 

撮るだけならセーフ?でも油断は禁物⚠️

 

「誰にも見せてないし、アルバムにして見てるだけだし…」って思いますよね。

 

でも、法律って意外と“見てるだけ”にも厳しいんです👀

 

個人情報保護法は、企業や団体など“事業者”向けのルール。

 

だから、個人が趣味で撮ってるだけなら、基本的にはセーフ。

 

ただし、「誰かを傷つける使い方」をすると、話は別です。

 

実例!動画で30万円の慰謝料⁉️

 

2022年、東京地裁でこんな判決が出ました。

 

ある人が、無断で撮った動画をネットにアップ。

 

それが原因で、名誉やプライバシーが傷ついたとして、30万円の慰謝料が認められたんです💸

▶︎参照:≪肖像の無断撮影・公表による肖像権侵害の基準を示した事例≫ | 知財弁護士.COM|知的財産紛争・企業法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所

 

もちろん、絵馬の写真をネットに出したわけじゃないから、同じではありません。

 

でも、「勝手に撮って、勝手に保存」って点では、ちょっと似てるかも…ですね😅

 

アルバムにしてるだけ?それでも注意は必要📚

 

たとえば、あなたのアルバムを見た友人が「これ、うちの妹の絵馬じゃん!」と大騒ぎ。

 

そこからSNSに拡散されて、本人が傷ついた…なんてことになったら?

 

「いや、見せるつもりなかったんです…」では済まないかもしれません。

 

民法では「人に損害を与えたら、ちゃんと責任とってね」と書いてあります。

▶︎参照:民法第709条e-Gov 法令検索

 

つまり、うっかりでも“人を傷つけたらアウト”ってことですね💥

 

結論!撮るなら“ぼかし”と“配慮”を忘れずに🖼️

 

結論としては、「個人で楽しむ範囲なら、基本的には違法ではない」です。

 

でも、内容によってはトラブルの火種になることも。

 

だから、やっぱり“撮らない”のが一番安全。

 

どうしても撮りたいなら、名前が写らないようにする、ぼかす、あるいは「願いごとだけメモする」など、工夫してみてください📝

 

神様もきっと、「人の願いはそっとしておきなさい」って言ってる…かもしれませんね😌

 

最後にちょっとだけ法律っぽくまとめます📖

 

個人情報保護法は、個人情報を扱う企業などに「ちゃんと管理してね」と言ってる法律です。

 

個人が趣味で絵馬を撮るだけなら、基本的には対象外。

 

でも、撮った内容が誰かの名誉やプライバシーを傷つけるような使われ方をすると、責任を問われることもあります。

 

つまり、「誰にも見せないから大丈夫」じゃなくて、「誰かを傷つけないように気をつける」が大事ってことですね💡

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