
🌅新年といえば福袋🎍
でも…開けた瞬間、心が凍ることってありますよね。
「え?これで1万円?靴下3足と謎のキーホルダーと薄っぺらい上着1枚…」みたいな😇
わたしも昔、お気に入り店の福袋を買ったんです。
「3万円相当の商品入り!」って書いてあったので、期待して開けたら…
出てきたのは…
薄手のセーター、意味不明な雑貨とアクセサリー、夏物Tシャツ、小物家電?、サイズの合わないパンツ👖
しかもパンツのタグには「2980円」の文字。
新年早々、笑い泣きしましたよ…ほんとに😂
“福”のはずが“罰ゲーム”?法律的にどうなの?
こんな「期待外れ」な福袋。
実は法律でも問題になることがあるんです。
それが「景品表示法」っていうルール📜
正式には「不当景品類及び不当表示防止法」っていう長い名前。
ざっくり言うと「ウソっぽい宣伝はダメ!」ってことです。
たとえば「〇〇円相当!」って書いてあるのに、実際の中身がそれに遠く及ばない場合。
これは「優良誤認表示」といって、景品表示法の第5条に違反する可能性があります。
▶︎参照:景品表示法第5条e-Gov 法令検索
つまり、買う前に見せられた“夢”💫と、届いた現実がまったく違う──そんな騙しの演出は禁止です。
わたしはこの点、かなり重要だと思います。
消費者の“期待権”って、軽く見ちゃダメですよ💢(経験者は語る)
実際にあった“ガッカリ袋”の話🎁
法律事務所の連載でも、福袋の表示問題が取り上げられてます。
「福袋と景品表示法」というテーマで、表示と実際の中身がかけ離れていた場合のリスクについて解説されています。
▶︎参照:【連載】今さら聞けない景品表示法58ー福袋と景品表示法ー | 執筆情報 | 大江橋法律事務所
ちなみに、消費者庁も福袋の表示には注意が必要だとしています。
「〇〇円相当」と書くなら、それなりの根拠が必要なんですね。
これはもう、福袋業界の“お年玉詐欺”を防ぐための大事なルールだと思います🎯
“運試し”にも限度があるってこと😅
もちろん、福袋って“運試し”の側面もありますよね。
でも、運試しにも限度があります。
「運が悪かった」では済まされないレベルの中身だったら、それはもう“詐欺袋”です😱
わたしは、福袋を買うときは表示をよく見て、あまりにヒドい場合は消費者庁に相談するのもアリだと思います。
泣き寝入りは、もったいないですからね💪
ちなみに、今年も福袋を買いました。
中身は…また靴下3足でした🧦🧦🧦(+諸々…)
これもまた、奇跡以外の何ものでもありません。
謎のキーホルダーは、高級セーターに代わってましたが、サイズがミニで😩
こんな“成長しない福袋物語”を、今年もまた更新してしまいましたね。
来年こそは、表示も中身も“福”であってほしい──そう願いながら、そっと袋をたたみました。(来年に続く…)
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