
「使用者責任」って聞いたことありますか?
うん、ちょっとお堅い言葉ですよね💦
でもこれ、実は社会人なら誰でも一度は関わるかもしれない、めちゃくちゃ重要なルールなんです!
そして驚くべきことに…暴力団の親分にも関係あるんですよ。
え、ええっ⁉️ですよね。
こんな文章を書いておきながら、万が一そっちの目に留まったらどうしようと
ちょっとビビりながら書いてます😱
…まあ、たぶん大丈夫だと思いますけど。
そもそも「使用者責任」ってなんなの?🤔
カンタンに言うと、「部下がやらかしたら、上司(or会社)にも責任あるよ!」っていうルールです。
ちなみに条文はこんな感じ👇
民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
…うん、文字にするとやっぱり難しいですよね💦
でも、例を出すと一気にわかりやすくなります。
たとえば。
会社の社員が、営業の途中で事故を起こしたとしましょう。
この場合、直接の加害者は社員本人です。
ただ、
「仕事中だったなら、会社にも責任ありますよね?」
という話になる。
社員は会社の指示で動いていた。
つまり、会社のために行動していた。
だから会社も無関係ではいられない、という理屈です✍️
…そりゃあ、上司も気が休まらないわけです。
まさかの展開!親分にも責任アリ⁉️😱
で、本題なんですが…
この使用者責任、な、なんと
暴力団の親分にも適用されたことがあるんです。
暴力団って、会社組織みたいな扱いになるんです🌀
と、正直ちょっと不思議な気持ちになりました。
むかーし、むかし
(平成16年11月12日)の最高裁判決で、ある組員が対立するグループとトラブルを起こし、傷害事件に発展しました。
そして裁判所は、
「これは親分が、組織として指揮していた活動の一部だよね」と判断したんです。
要するに、
親分が「組の活動のために」組員を動かしていた。
だったら立場はもう“使う側”。
つまり使用者ですよね、という話。
なので結論は、
「親分さん、あなたも一緒に責任を負ってください」
となったわけです📜
(平成16年11月12日 最高裁判決)
暴力団でも会社と同じ構図❓
ここが一番驚いたポイントです
これ、ちょっとショッキングですよね。
正直、私は最初「そこまで同列に考えちゃう…?」と少し戸惑いました。
でも冷静に考えると、カギになるのは結局「部下を指示・監督してたか?」という点なんですよね🔑
暴力団であろうと、親分が組員に指示を出して活動させていたなら、それはもう、企業と従業員の関係と構造的には同じ、という見方になります。
もちろん暴力団は違法組織ですし、そもそも合法な「事業」ではありません。
ただ、民法のこの条文を見ても、「違法な組織は対象外」とはどこにも書いてないんですよね。
…ここ、個人的にはかなりポイントだと思いました📌
だから法的には、
「親分=使用者」
「組員=被用者(使われる人)」
という構図が、成立してしまうこともある、というわけです。
まとめ📚責任を負うのは“立場”の話!
というわけで、使用者責任とは「上に立つ人が、部下のやったことの尻拭いをする」ようなもの。
会社に限らず、組織の形さえあれば、
どこでも起こり得る話なんだと思うと、正直ちょっとゾワッとしました。
「自分は人を雇ってないから関係ないし」
そう思う人も多いかもしれません。
でも、万が一のときのために知っておくだけでも違いますよね😊
責任って、上に立った瞬間に勝手についてくるものみたいです。
正直、あんまり嬉しくはないですけど。
だからこそ、部下の行動に気を配るのも仕事のうち、という話なんでしょう👀
もちろん、親分レベルの話になる前に、
ふだんから「注意」と「指導」をしておきたいところです🧑🏫
…なんてね。
途中からちょっとヤクザ映画みたいな話になりましたが…
法的にはちゃんと筋が通っているのが、なんだか不思議なところです。
裁判って、思っているより人間くさい世界なのかもしれません。
会社も暴力団も同じ土俵で考える日が来るとは、書いてる本人が一番驚いてます。
ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨