分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

ブラックフライデー🎉は終わったけど返品トラブル💥はまだ続く!?

f:id:gsweets:20251212123436p:image

ブラックフライデーって、もう街全体が「安いぞー!」って叫んでるお祭りみたいですよね🎉


気づいたら指が勝手にポチポチ…

 

「あれ、買っちゃった?」みたいな。

 

届いてみたら「サイズ違う👟」「色が派手すぎる🌈」なんてこと、経験ありませんか?

 

私はあります😅

 

そこで「返品できるよね?」と焦る。

 

けど、ここに法律の落とし穴があるんです⚠️

 

クーリングオフは使えないって知ってました?😳

 

まず大前提。

 

通販にはクーリングオフ制度がありません🙅‍♂️


クーリングオフって…

 

「訪問販売で勢いで契約しちゃったけど冷静になったらやめたい」

 

ってときに使える制度なんです。

▶︎参照:特定商取引法第9条e-Gov 法令検索

 

でも通販は「自分で注文したんでしょ?」という扱いなので対象外。

 

ここ、意外と知らない人が多いんですよね。

 

わたしも最初は「え、そうなの?」とびっくりしましたもん😲

 

返品できるかどうかは“書いてあるかどうか”📜

 

泣き寝入りか?というと、そうでもない。

 

特定商取引法第15条の2では…


返品特約が表示されていない場合は、商品到着から8日以内なら返品できる」

 

と定めています📅

 

送料は自分持ち🚚

 

つまり、ショップが何も書いてなければ消費者にチャンスがあるんです✨

 

ただし、ショップが「返品不可」や「返品条件あり」と明示していれば、そのルールが優先されます。

▶︎参照:特定商取引法第15条の2・同法15条の3e-Gov 法令検索

 

ここで大事なのが「表示の仕方」👀

 

消費者庁ガイドラインでは「見やすい場所に明確に書け」とされています。

 

小さな文字でこっそり書いてあるのはアウト🙅‍♀️

 

もし不備があれば、8日以内返品ルールが復活します。

▶︎参照:“通販売における返品特約の表示についてのガイドライン”で🔍🙇

 

ブラックフライデーで実際にあったトラブル⚡

 

2025年のブラックフライデーでは「事前に値上げして安く見せかけた」として消費者庁が措置命令を出したケースがありました📉


「通常価格612円」と表示していたけど、実際は498円でしか売ってなかった。

 

つまり“値引きしてないのに安く見せかけた”という話です。

 

いや、これ読んだとき「え、そんなことアリ?」って驚きました😵

 

セール時の表示って本当に要注意なんですよね。
▶︎参照:ブラックフライデー 事前値上げで安く見せかけも 消費者庁「注文前に比較を」

 

わかりやすい例え話🍶

 

返品特約って、居酒屋のお通しみたいなもの🍢


「お通し代かかります」とメニューに書いてあれば払うしかない💸


でも書いてなければ「え、説明なかったよね?」と主張できる。

 

通販も同じで、書いてあるかどうかが勝負の分かれ目なんです⚖️

 

泣かないためのチェックリスト✅

 

・注文前に返品条件を必ず確認🔍

 

・セール品は「返品不可」の可能性大🚫

 

・最終確認画面に表示があるかチェック🖥️

 

・表示が不備なら「8日以内返品権」を主張できる🗣️

 

わたしなら「安い!」と飛びつく前に返品条件をチラッと見ます👓

 

…いや、見ないでポチることもあるんですけどね😅

 

人間ですから…

 

だからこそ、こういう法律知識を頭の片隅に置いておくと、泣かずに済むんじゃないかなと思いました😊

ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨

gsweets.hateblo.jp