
ブラックフライデーって、もう街全体が「安いぞー!」って叫んでるお祭りみたいですよね🎉
気づいたら指が勝手にポチポチ…
「あれ、買っちゃった?」みたいな。
届いてみたら「サイズ違う👟」「色が派手すぎる🌈」なんてこと、経験ありませんか?
私はあります😅
そこで「返品できるよね?」と焦る。
けど、ここに法律の落とし穴があるんです⚠️
クーリングオフは使えないって知ってました?😳
まず大前提。
通販にはクーリングオフ制度がありません🙅♂️
クーリングオフって…
「訪問販売で勢いで契約しちゃったけど冷静になったらやめたい」
ってときに使える制度なんです。
▶︎参照:特定商取引法第9条e-Gov 法令検索
でも通販は「自分で注文したんでしょ?」という扱いなので対象外。
ここ、意外と知らない人が多いんですよね。
わたしも最初は「え、そうなの?」とびっくりしましたもん😲
返品できるかどうかは“書いてあるかどうか”📜
泣き寝入りか?というと、そうでもない。
特定商取引法第15条の2では…
「返品特約が表示されていない場合は、商品到着から8日以内なら返品できる」
と定めています📅
送料は自分持ち🚚
つまり、ショップが何も書いてなければ消費者にチャンスがあるんです✨
ただし、ショップが「返品不可」や「返品条件あり」と明示していれば、そのルールが優先されます。
▶︎参照:特定商取引法第15条の2・同法15条の3e-Gov 法令検索
ここで大事なのが「表示の仕方」👀
消費者庁のガイドラインでは「見やすい場所に明確に書け」とされています。
小さな文字でこっそり書いてあるのはアウト🙅♀️
もし不備があれば、8日以内返品ルールが復活します。
▶︎参照:“通販売における返品特約の表示についてのガイドライン”で🔍🙇
ブラックフライデーで実際にあったトラブル⚡
2025年のブラックフライデーでは「事前に値上げして安く見せかけた」として消費者庁が措置命令を出したケースがありました📉
「通常価格612円」と表示していたけど、実際は498円でしか売ってなかった。
つまり“値引きしてないのに安く見せかけた”という話です。
いや、これ読んだとき「え、そんなことアリ?」って驚きました😵
セール時の表示って本当に要注意なんですよね。
▶︎参照:ブラックフライデー 事前値上げで安く見せかけも 消費者庁「注文前に比較を」
わかりやすい例え話🍶
返品特約って、居酒屋のお通しみたいなもの🍢
「お通し代かかります」とメニューに書いてあれば払うしかない💸
でも書いてなければ「え、説明なかったよね?」と主張できる。
通販も同じで、書いてあるかどうかが勝負の分かれ目なんです⚖️
泣かないためのチェックリスト✅
・注文前に返品条件を必ず確認🔍
・セール品は「返品不可」の可能性大🚫
・最終確認画面に表示があるかチェック🖥️
・表示が不備なら「8日以内返品権」を主張できる🗣️
わたしなら「安い!」と飛びつく前に返品条件をチラッと見ます👓
…いや、見ないでポチることもあるんですけどね😅
人間ですから…
だからこそ、こういう法律知識を頭の片隅に置いておくと、泣かずに済むんじゃないかなと思いました😊
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