分かりやすい身近な法律の話

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小話)“よろしく”が危ない!?お歳暮と贈収賄の境界線

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年末になると、デパートのギフトコーナーがキラキラし始めますよね🎁


「お歳暮、今年はちょっと豪華に…」なんて思ったあなた。


ちょっと待ったー!です⚠️

 

相手が公務員だったら、要注意。

 

特に相手が〇〇省のお偉いさんだから、少し見栄をはってなんて…


高級品を渡して「来年もよろしく!」は、場合によってはアウトかも💥

 

法律では「見返りを期待して物を渡すのはダメ」って決まってます。


これ、いわゆる“贈収賄”ってやつですね。

刑法第197条(収賄
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。

刑法第198条(贈賄)
第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。

でもね、感謝の気持ちだけで、常識の範囲ならOKです。


例えば、誰でも買えるお菓子セットとか🍪

 

逆に、松阪牛とか高級時計とか渡したら…相手が固まるかも😱


「これ、受け取っていいやつ…?」って。

 

なので、お歳暮は“気持ち7割、品物3割”くらいがちょうどいいかもですね💡


法律って、意外とギフトにも関係してくるんですよ〜。

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