分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

借りパクは犯罪?缶コーヒー120円から学ぶ法律の話

f:id:gsweets:20251116200020p:image

昔、会社の休憩室で同僚にこう言われたことがありまして。

 

「ねぇ、120円貸して?」

 

いや、120円ですよ?缶コーヒー1本分。

 

もちろん「はいよ〜」と渡しました。


…そして数か月後。

 

その120円は、わたしの心の中で“伝説の不返却コイン”として神棚に飾られる存在に☁️

 

これ、笑い話で済ませていいのか…?と思い始めたのです。


被害届って出せるの?📄


結論から言うと…出せます。

 

でも、現実には警察が動いてくれる可能性はほぼゼロに近いんです。


なぜかというと、「借りたのに返さない」は基本的に“民事”の問題だから。

 

刑事事件になるのは、「最初から返す気がなかった」場合だけ。

 

この場合は詐欺罪にあたる可能性があります。

 

ただし、この“最初から”を証明するのが…もう超絶難しい💦

刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

なぜ警察は動かないのか🚓

 

警察は証拠を重視します。

 

120円のために証拠集めをする交通費や手間が、120円の数十倍、いや何百倍?かかることに。

 

経済的にも割が合わないわけです。


だから大体の場合、「それは民事でやってください」という方向になります。

 

被害届は受け付けてもらえても、その先が進まない…というパターンですね。


もし刑事事件になるとしたら💡


例えば、友達が「ジュース買うから120円貸して」と言って、最初から返す気ゼロだった場合。

 

もしそれを証明できれば、詐欺罪の対象になり得ます。


ただ、この「返す気がなかった」という心の中を証明するのは、心理テストで未来を当てる❓くらい難しい話。

 

なので現実的にはかなりハードルが高いです。


実際の事件📰


2020年、愛知県で知人から数万円を借りて返さなかった男性が、詐欺容疑で逮捕されました。

 

この場合は借りる時点で返す意思がなかったと判断され、刑事事件になりました。

 

金額は120円とはケタ違いですが、仕組みは同じです。

▶︎出典:朝日新聞デジタル(過去に報道されました)


まとめ📝


120円でも理論上は犯罪になる可能性はあります。

 

でも、ほとんどは民事の扱いで、刑事事件にはなりません。

 

刑事事件にするには「最初から返すつもりがなかった」という証拠が必要。

 

そして、それを集めるのはほぼ不可能に近いです。


結論としては、「120円返してよ!」は警察より本人に直接言った方が圧倒的に早いですね。

 

とはいえ、借りたら返すのは人としてのマナー。

 

小さな120円でも、信頼は無限大に価値がありますからね💎

ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨

gsweets.hateblo.jp