
昔、会社の休憩室で同僚にこう言われたことがありまして。
「ねぇ、120円貸して?」
いや、120円ですよ?缶コーヒー1本分。
もちろん「はいよ〜」と渡しました。
…そして数か月後。
その120円は、わたしの心の中で“伝説の不返却コイン”として神棚に飾られる存在に☁️
これ、笑い話で済ませていいのか…?と思い始めたのです。
被害届って出せるの?📄
結論から言うと…出せます。
でも、現実には警察が動いてくれる可能性はほぼゼロに近いんです。
なぜかというと、「借りたのに返さない」は基本的に“民事”の問題だから。
刑事事件になるのは、「最初から返す気がなかった」場合だけ。
この場合は詐欺罪にあたる可能性があります。
ただし、この“最初から”を証明するのが…もう超絶難しい💦
刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
なぜ警察は動かないのか🚓
警察は証拠を重視します。
120円のために証拠集めをする交通費や手間が、120円の数十倍、いや何百倍?かかることに。
経済的にも割が合わないわけです。
だから大体の場合、「それは民事でやってください」という方向になります。
被害届は受け付けてもらえても、その先が進まない…というパターンですね。
もし刑事事件になるとしたら💡
例えば、友達が「ジュース買うから120円貸して」と言って、最初から返す気ゼロだった場合。
もしそれを証明できれば、詐欺罪の対象になり得ます。
ただ、この「返す気がなかった」という心の中を証明するのは、心理テストで未来を当てる❓くらい難しい話。
なので現実的にはかなりハードルが高いです。
実際の事件📰
2020年、愛知県で知人から数万円を借りて返さなかった男性が、詐欺容疑で逮捕されました。
この場合は借りる時点で返す意思がなかったと判断され、刑事事件になりました。
金額は120円とはケタ違いですが、仕組みは同じです。
▶︎出典:朝日新聞デジタル(過去に報道されました)
まとめ📝
120円でも理論上は犯罪になる可能性はあります。
でも、ほとんどは民事の扱いで、刑事事件にはなりません。
刑事事件にするには「最初から返すつもりがなかった」という証拠が必要。
そして、それを集めるのはほぼ不可能に近いです。
結論としては、「120円返してよ!」は警察より本人に直接言った方が圧倒的に早いですね。
とはいえ、借りたら返すのは人としてのマナー。
小さな120円でも、信頼は無限大に価値がありますからね💎
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