分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

「熊は撃てない!?」自衛隊とまたぎの間にある法律の壁とは?

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最近、秋田県を中心に熊🐻が人里におりてくるって事件、頻発してますよね。

 

殺されたり、ケガを負ったり被害者も出ています。

 

そこで知事が防衛省自衛隊)に助けを求めましたよね。

 

が、しかし!熊を捕まえても…埋めるだけ⁉️


自衛隊とまたぎ(猟師)の間に立ちはだかる“法律の壁”🐻🧱

 

これってどういうこと?

 

熊って、山のフルコースなんです🍖🧤🦴

 

熊ってすごいんですよ。

 

肉はジビエ、毛皮は防寒、骨は工芸、脂は灯りや薬に。

 

まるで「山のコンビニ」ですね🏕️

 

それを知ってるのが、伝説の山男・またぎ。

 

熊🐻を一頭まるっと使い切るその技、拍手喝采ですね👏⛰️

 

また、自衛隊が出動!よかったです。

 

でも…熊は「殺して埋めるだけ」って😳

 

えっ、またぎの知恵はどこへ⁉️

 

自衛隊は“熊ハンター”じゃないんです🪖

 

実はこれ、法律のせいなんです。

 

自衛隊って、災害や戦争のときに動く組織。

 

熊退治は専門外なんですね。

 

法律にも書いてあります。👇

「災害が起きたら、知事のお願いで自衛隊を派遣できるよ」(自衛隊法第83条)

▶︎参照:自衛隊e-Gov 法令検索

 

つまり、熊が出たからって、銃を持って山へGO!はできないんです。

 

しかも、野生動物には「鳥獣保護管理法」というルールがあって。

 

勝手に撃ったり、持ち帰ったりしたらアウト⚠️

「動物を捕まえるには、知事の許可が必要だよ」(鳥獣保護管理法第9条)

▶︎参照:鳥獣保護管理法e-Gov 法令検索

 

つまり、自衛隊が熊を撃って、毛皮を持ち帰って…なんてことは、法律的に完全NGなんです🚫

 

実際の秋田の事例がこちら🐾

 

2025年10月、秋田県では熊の出没が続出。

 

県知事が「助けて〜!」と自衛隊にお願い。

 

でも自衛隊は銃を使えず、箱わな(熊を捕まえる道具)を運ぶだけ。

 

捕まえた熊は、猟友会が処理。

 

そして…熊は殺されて、土に埋められます😢

▶︎参照:陸自隊員、秋田駐屯地で地元猟友会と県職員からクマ対策学ぶ…「訓練」として活動する方針 : 読売新聞

 

うーん…命を奪うなら、せめて活かしてほしいですよね。

 

祖父の熊箸、今でも覚えてます🥢

 

わたしの祖父は、熊の骨で作った箸を使ってました。

 

「秋田の友人にもらったんだ」って自慢してました。

 

「命をいただくって、こういうことだ」と言ってたんです。

 

熊の脂でキャンドルを作ったり、毛皮で防寒具を作ったり。

 

それが地域の文化や経済につながるなら、もっと柔軟な制度があってもいいと思うんですよね🕯️🧤

 

埋めるだけじゃ、もったいない💦

 

もちろん、衛生面や流通の問題もあるでしょう。

 

でも、熊の命を「ただのゴミ」として扱うのは、なんだか切ないです。

 

法律は大事。

 

でも、命の重みも忘れちゃいけないと思うんです。

 

熊の脂で揚げた天ぷら…ちょっと気になりますしね🍤🐻

※  秋田県をはじめ、各地のみなさんが今日も元気で安全に過ごせますように!

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