
「このスイーツ🍰、今だけ限定100個です!」
…って言われたら、買っちゃいません?🍓
わたし、まんまと釣られました。
近所の洋菓子屋さんが出してた“幻のイチゴモンブラン”。
「限定」って書いてあったから、朝から眠い目こすって並びましたよ。
友だちには「甘味に命かけすぎ」と言われました。
確かに…否定できません。
ところがどっこい。
数週間後、お店のSNSでこんな投稿を見てしまったんです👇
「幻のイチゴモンブラン、再販決定🎉ご要望にお応えして、受注生産始めます🍰」
…は? 限定って言ってたよね⁉😳
わたしの早起きと根性、どこへ行ったの?涙💧返して?
そんなモヤモヤの中でふと頭をよぎったのが、
「これって法律的にまずいんじゃ…?」という素朴な疑問です⚖️
というわけで、今回は、
「限定って言ったくせに再販したら、法的にセーフなの?アウトなの?」
ってテーマを、分かりやすくお届けします💡
結論から言っちゃうと?
はい、場合によってはアウトです🙅♀️⚠️
特に、「実は最初から再販の予定があったけど、“限定”って言って売った」みたいなケース。
これはかなり怪しいです。
一方で、「予想以上の人気で、ファンからの再販希望が爆発した!」
みたいな事情があるなら、セーフな可能性もあります。
つまり、全部がNGってわけじゃないけど、
言い方次第でグレーゾーンに突入しちゃうわけですね。
法律的にはどこが問題なの?
登場するのが、ちょいとカタイ名前の法律、景品表示法📜
かんたんに言うと、「ウソっぽい表示でお客さんをだましたらダメですよ」というルールです。
この中にある「優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)」って項目がキモでして、
これは「実際よりスゴく見せた表示は禁止!」というものです。
景品表示法 第5条(不当な表示の禁止)
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの。
たとえば…
「限定100個!」って大きく書いておきながら、あとで「ご要望により再販しまーす♪」とやると?
「え、限定ちゃうやん!」ってなりますよね。
つまり、「限定」の文字には、お客さんとの信頼関係がガッツリのっかってるんです💥
ホントにそんなことあるの?実例あります!
実話です、フィクションじゃありません📣
2022年、ジャニーズ(現・STARTO ENTERTAINMENT)のツアーグッズで事件発生🧢
「数量限定」として売られたグッズが、数か月後にほぼ同じデザインで受注再販されたんです。
これを見たファンの間で、SNSが火の海🔥
「限定って言ったじゃん!」
「あのとき無理して買ったのに…」
と不満が爆発。
企業は「再販希望が多くて…」と釈明しましたが、最初の説明が曖昧だったため、
「最初から再販する気だったんじゃ?」という疑念を招きました💭
つまり、表示ミスだけじゃなく、信頼問題にも発展する可能性アリです。
▶︎出典:NHKニュース(過去に報道されました)
わたしたちにできることって?
「限定」って、なんだか魔法の言葉🪄
ついつい心が動いちゃうんですけど、
ちょっとだけ冷静に表示をチェックするクセ、つけとくといいかもです👀
たとえば小さ〜く「※再販の可能性あり」って書いてあること、ありますからね。
見落とし注意⚠️
ただし!企業側も、曖昧な表現で誤解を生まないようにしてほしいところです。
「限定」って言葉を使うなら、それなりに覚悟と説明責任が必要だと思います✊
まとめ!
“限定”って言っておいて、あとからサクッと再販。
これ、場合によっては景品表示法違反になる可能性があるってこと、
覚えておいて損はないです📛
あとから「実はこういう事情で…」って説明しても、最初の表示で誤解を与えてたらアウトの可能性も大アリ⚠️
信頼って、一度ズレると修復がむずかしいものですよね💔
だからこそ、わたしたち消費者も、「限定」に踊らされる前に、一呼吸おいて確認する習慣が大事です🌱
そして次に「限定!」って書かれたスイーツを見つけたら…
また買っちゃうかもしれないけど、
ちょっとだけ表示も見てみようと思ってます😉🍰
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