
メルカリに新しいルール爆誕🎊
その名も勝手に…「価格ジェットコースター禁止法(仮)」
2025年10月9日。
メルカリが新しい規制を発表しました。
その内容は…
「極端な価格の乱高下がある商品などの出品は禁止します!」とのこと。
えっ、急にどうした?って思いますよね。
でもこれ、実は過去の“値段の暴走事件”が原因なんです💥
たとえば、ある人気アニメの限定ぬいぐるみ。
定価3000円が、メルカリでいきなり5万円に。
しかも数日後には1000円に急降下。
まるで遊園地のジェットコースター🎢
買った人は「え、昨日の私、何してた?」ってなりますよね。
こういう“価格の乱高下”が続くと、ユーザーが混乱します。
安心して買えないし、売る方も信用されなくなる。
だからメルカリは「ちょっと待った!」とストップをかけたんですね🛑
▶︎参考:メルカリ 「極端な価格の乱高下」ある商品など 出品禁止の規制強化へ(2025年10月9日掲載)|日テレNEWS NNN
もうひとつの問題は「転売」です。
安く買って高く売る“せどり”という手法。
これを個人アカウントで大量にやる人が増えました。
でもメルカリは「フリマアプリ」です。
つまり、個人がちょこっと売るのが基本。
なのに、プロっぽい人が「個人です〜」って顔して出品してると…
それはもう“フリマの仮装大会”です🎭
そこでメルカリは「事業者はちゃんと名乗ってね」とルールを追加。
つまり、商売するなら“商売人”として登録してねってことです📋
▶︎参考:【2025年10月施行】メルカリ規約変更でせどり禁止?判断基準と対処法を解説 - 俺が副業せどりで月100万稼げるようになるまで
法律って、意外とフリマにも登場するんです📚
こういう規制って、実は法律にも関係してます。
たとえば「特定商取引法」。
これは、商売する人が“個人のふり”をしちゃダメっていうルールです。
つまり「商売人は商売人らしくしてね」ってこと。
フリマでこっそり商売してると、法律に怒られちゃうかもです😅
▶︎参照:特定商取引法第12条e-Gov 法令検索
まとめ:フリマは自由だけど、無法地帯じゃない🧭
メルカリの新規制は、まるで“フリマの交通整理”🚧
みんなが安心して買えるように、ルールを整えてくれてるんですね。
ちなみに昔、我が友は、メルカリに使いかけの消しゴムを…
「ちょっと味のある削れ方してます」って軽いノリで出そうとしたことがあるんです。
その時、わたしが「それはさすがに誰も買わん!」て即却下🙅♂️
あれって“出品ルールのギリギリ”だったかもしれませんね…😅
法律って、こうして身近なサービスに関わってくると「意外と大事かも」って思えてきますよね。
メルカリの規制は、ユーザーの安心のため。
決して「厳しくなった!」だけじゃないんです。
むしろ、フリマ文化を守るための“お掃除”みたいなもの🧹
……それにしても、消しゴムはやっぱり出品しなくて正解でしたね🌀
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