分かりやすい身近な法律の話

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護身グッズが逆に凶器?持ってるだけで職質されるモノまとめ

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先日、友人が「木刀持ってたら職質された…」とぼやいてました。


「えっ、剣道の帰りじゃないの?」

 

って聞いたら、警察官いわく「凶器にもなるからね」とのこと。

 

いやいや、時代劇なら主役アイテムなのに…


現代では、悪役より警察のほうが怖いですね😅

 

銃刀法ってなんなん?🔪

 

まず「銃刀法」。

ざっくり言うと、「危ない刃物や銃は、勝手に持っちゃダメ!」ってこと。


たとえば、刃渡り6cm以上のナイフを理由なく持ってたらアウト。

 

・キャンプで使うならOK。


・でもポケットに入れてコンビニ行ったらもちアウト。

 

この「正当な理由」👇ってのがクセモノで、警察官の気分次第なんですよね。

銃刀法第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。

バールもアウト!?工具なのに🪓

 

次に登場するのが「軽犯罪法」。


ちょっと地味だけど、意外とキレ味鋭い法律です。

 

この軽犯罪法の第1条2号には、
正当な理由なく、危ない道具を隠して持ち歩いたらダメ」と書かれてます。

 

つまり、木刀もバールも「隠して持ってたらアウト」。


剣道の帰りに竹刀を持ってるのはセーフ。


でも夜道で木刀を背負ってたら…それはもう、現代の浪人ですね⚡️

軽犯罪法第一条第ニ号
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ヌンチャクはどうなの?🥋

 

さて、ここで気になるのがヌンチャク。


ブルース・リーの影響で買っちゃった人、いませんか?

 

ヌンチャクは銃刀法の対象外。


でも軽犯罪法では「危ない道具」に入るかも。

 

ビミョー!

 

つまり、持ち歩いてたら職質される可能性あり。


実際にヌンチャクを持ってた男性が職質されて、軽犯罪法違反で書類送検されたこともあります。

▶︎出典:朝日新聞(過去に報道されました)

 

わたしはこの話を聞いて、ちょっとゾッとしましたね😨


趣味で買っただけなのに、まさかの違反対象とは…。

 

スタンガンと催涙スプレーは?⚡️🌶

 

ネットで簡単に買えるスタンガンや催涙スプレー


これも「持ってるだけなら合法」

 

でも、持ち歩くと話は別🙅‍♂️❓


軽犯罪法に引っかかる可能性があります。

 

「護身用です!」って言っても、警察官が「それは正当な理由じゃない」と判断したらアウト。


えっ、じゃあどうすれば?

 

実は、ストーカー被害などで警察に相談してた場合は、持ち歩いてもOKになることも。


つまり、「事前に相談しておく」がポイントですね。

 

また、過去の報道では、2023年、東京都内でスタンガンを持ち歩いてた男性が職質され、軽犯罪法違反で検挙された事例があります。


彼は「護身用」と主張しましたが、警察は「正当な理由なし」と判断。

 

わたしはこの事件を見て、「持ち歩くだけで違法になることもあるんだ…」

 

「じゃぁ何のために?…消化器🧯みたいに自宅備え置き用?」

 

って頭が混乱😵‍💫しましたね🌀

 

「その存在意義は如何に…?」

 

まとめ:持ち歩くなら理由を添えて📝

 

法律って、意外と感情的面も。


「危ないかも」と思われたらアウト。


「守るためです」と言っても、納得してもらえなければアウト。

 

ですので、ヌンチャクやスタンガンを持ち歩くなら、 

 

・警察に事前相談
・使用目的を明確に
・できれば持ち歩かない

 

この三拍子が大事ですね。

 

法律って、ほんとに「持ち方ひとつ」で運命が変わるんだなぁと感じます。


暴漢より怖いのは、職質かもしれませんね…👮‍♂️💦

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