分かりやすい身近な法律の話

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殴ってもOK!? プロ野球乱闘と法律の意外な関係

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野球⚾中継を見ていると、たまに起きましたよね。(最近は見ませんが…)

 

乱闘シーン👊

 

突然ピッチャーが投げたボールがバッターに当たって、ベンチから全員ダッシュ

 

グラウンドはあっという間に満員電車状態🚋

 

帽子は宙を舞い、解説者の声は1オクターブあがり、観客は「おお〜!」と湧きあがる…。

 

冷静に考えれば、あれって押したり殴ったりしてますよね。

 

日常でやったら完全にアウト。

 

なのに試合後、パトカー🚓🚨が来る話は聞きませんよね。

 

不思議です。なぜ?


結論から言うと…

 

多くの場合、

 

「競技中に起きた、社会的に許容される範囲の出来事」

 

とみなされ、刑事事件にならないらしいんです⚖️


その理由とは?

 

法律には「正当行為」という考え方があります。(刑法35条)

 

これは簡単に言うと、

 

「社会的に見て正しいとされる行為は、違法じゃないよ」

 

というルールです。

 

ボクシングで相手を殴っても罪にならないのは、この考え方によるものです🥊

刑法第35条(正当行為)
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

野球の場合も、ルールの範囲内での接触や、

 

試合中の軽い口論はこれに当たることが多いんです。

 

ただ、乱闘はルール違反ですし、正当行為の中でもけっこうグレーゾーン

 

実際には被害届が出されなかったり、リーグや球団内の処分で収める「業界内処理」がほとんどのようです。

 

ちょっと会社で例えると、飲み会🍶で社員同士が口論💥しても、

 

上司がその場で「もうやめとけ!」で終わらせるようなものです。

 

(もちろん、社内ケンカは推奨しませんけど…😅)


社会的に許される“範囲”とは?

 

ここで重要なのは、“社会的に”です💡

 

観客も含めて、

 

「多少の接触やヒートアップはスポーツだから仕方ない」

 

という共通認識があるため、警察が動きにくいんです👮‍♀️←🙅

 

でも、もし暴力が度を越して選手が大怪我をすれば話は別。

 

現実に、アマチュア野球や他のスポーツでは乱闘で逮捕🚨された例もあります。

 

つまり「野球=無罪」ではなく、「今回はそこまでじゃなかった」だけなんです。


実際のニュースから📱

 

2018年4月25日、横浜DeNAベイスターズ阪神タイガース戦で大乱闘が発生しました。

 

きっかけはピッチャーの投球がバッターの背中に当たったこと💥

 

両軍のベンチから選手がなだれ込み、グラウンドはまるで夏祭りの盆踊り会場状態🎆?

 

しかし処分はリーグによる出場停止や罰金のみで、刑事事件にはなりませんでした。

 

これはまさに「スポーツ中の一時的衝突」として処理された典型例です。

▶︎参照:朝日新聞デジタル(過去に報道されました)


まとめると💡

 

野球の乱闘は「スポーツの範囲内で社会的に許容される」場合、刑事事件にはならないことが多いです。

 

ただし、限度を超えれば普通に暴行罪や傷害罪になります。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

乱闘ってプロだから許されるわけじゃないし、私たちが街で真似したら一発アウト👍


要するに…乱闘はテレビの中で楽しむのが一番安全、ということですね📺

 

だからこそ、観客席やお茶の間から

 

「おおっ!」と声を上げているくらいが、平和でちょうどいいんですよね😊

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