
駅から家までの帰り道🌙
昼間は「ちょっと遠いな〜」くらいなのに、夜になると急にサバイバル。
後ろから足音が聞こえた瞬間、ドキドキバクバク心臓が🫀!
「え、今の誰?幽霊?変質者?それともただの急ぎ足のサラリーマン?」
と妄想が暴走💨しがちです。
そんなとき、ポケットに催涙スプレーがあると、ちょっと安心。
でもふと疑問がわいてきます。
「これって、持ってるだけで違法だったりしないのかな?」
結論:持っててもOK。でも“理由”がないとアウトかも💥
催涙スプレーを持ってるだけで逮捕…ってことは、基本ありません。
ただし、「正当な理由」がある場合に限ります。
この“正当な理由”ってのがクセモノでして…。
たとえば「夜道が怖いから」「防犯のため」など、納得できる理由があればOK。
でも、理由もなく持ち歩いていたり、隠して持っていたりすると、
軽犯罪法に引っかかる可能性があるんです。
軽犯罪法では、
「正当な理由なくして凶器を隠して持ち歩いたらダメだよ〜」
って書いてあります。
催涙スプレーも“凶器”とみなされることがあるので、持ち方には注意ですね。(軽犯罪法第1条第2号)
▶︎参照:e-Gov 法令検索
じゃあ、使ったらどうなる?正当防衛ってなに?🛡️
もし本当に襲われそうになったら、催涙スプレーを使ってもいいのか。
ここで登場するのが「正当防衛」というルールです。
刑法第36条では…
「急に襲われたときに、やむを得ず反撃したなら罪にはならないよ〜」
って書いてあります。
つまり、危険が差し迫っていて、しかもその行為が必要かつ適切な範囲なら、
使ってもOKなんです。(刑法第36条)
▶︎参照:刑法e-Gov 法令検索
ただし、ここにも落とし穴。
相手が逃げようとしてるのにスプレーを噴射したら…
それは“やりすぎ”🙅と判断されるかも。
そうなると、正当防衛じゃなくて「暴行罪」になることも。
防犯のつもりが、逆に加害者扱いされるなんて…怖すぎますね💦
実例:催涙スプレーで裁判沙汰!?でも無罪🎉
2009年、深夜に健康上の理由でサイクリングしていた男性が、催涙スプレーをポケットに入れていたところ、軽犯罪法違反で起訴されました。
でも、最高裁は「防御目的で、社会的に見てもまあ妥当」と判断し、無罪となりました。
つまり、「ちゃんとした理由があれば持っててもOK」ってことですね。
▶︎出典:裁判所公式判例:平成20(あ)1518 軽犯罪法違反事件
また、最近では神戸市で女性が刺殺された事件がありました。
加害者は過去にも別の女性につきまとい行為をしていたことが報道されています。
こうした事件を目にすると、防犯グッズを持ち歩きたくなる気持ち、非常によく分かりますね。
▶︎出典:MBS 神戸女性刺殺事件(過去に報道されました)
まとめ:防犯グッズは“使い方”と“理由”が命です🧠
催涙スプレーは「持ってるだけで違法」ではありません。
でも、持ち方や使い方によっては、法律に触れる可能性があります。
夜道の不安に備えるのは大切。
でも、法律のルールもきちんと理解しておきたいですね。
ちなみに、使った後はすぐに警察に連絡するのがベストです📞👮♀️
「自分が悪者にならないための一手」ですね。
防犯は命を守る手段。
で、法律はその命を守るためのルール。
その両方を守ってこそ、安心して夜道を歩けるのだと思います🌃
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