
フリマアプリ、やってます📱?
気づいたら部屋のスミでホコリをかぶってるアレ…ありますよね。
「もう使わんかな〜」って思った瞬間、メルカリでポチッと出品!
で、その売上で前から欲しかったモノをゲット。
いや〜、これ、一度ハマるとほんと素敵な泥沼✨
「売る→買う→また売る」みたいな無限ループに突入して、
気づいたら通知が鳴りまくり…🤣
でもふと我に返る瞬間、ありません?
「メルカリで買ったやつを、またメルカリで売るって…アリ?ナシ?」って。
結論からいくと「基本アリ」🙆♀️
安心してください。ほとんどの場合はセーフです。
「転売」って言葉がちょっと怪しげに聞こえるけど、
法律的には“自分の持ち物を売る”のは自由。
だって「所有権」ってルールがあって、
自分のモノをどうするかは基本的に自分の勝手。
つまり、読み終わった漫画を売ろうが、飽きたバッグを出そうがOK。
でも実は「アウト」なパターンもある⚠️
ここからが大事!
まずは「チケット」🎫
ライブとかスポーツのチケットを定価より高く売るのは完全にアウト。
「チケット不正転売禁止法っていう法律があって、しっかり禁止されてます。
たとえば1万円のライブチケを5万円で売ったら…即レッドカード。
「いや需要あるし…」とか言っても無駄。⚡アウトー!
「えっ!なぜかって?」
だって、転売で値段つり上げられて「財布が死ぬでしょう」💸
そんで「本当に行きたい人」が買えなくなるからです😭!
チケット不正転売禁止法第4条
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
中古品を繰り返すときも注意📦
次に「中古品」。
つまり一度使ったモノ全部のこと。
古本とかゲームとかバッグとか。
1回とか2回出品するだけなら問題ナシ。
でも「安く仕入れて→高く売って→儲けるぞ!」って繰り返すと、
それはもう“お店”扱いされちゃいます。
そんな場合は「古物商許可」っていう免許が必要なんです。
これ持たずにやると「古物営業法違反」になっちゃいます。
「趣味っす」みたいな言い訳は通じません。
実際に捕まった人もいる😱
これ、ウソでも噂でもなくてホントの話。
2020年、「あつまれ 動物の森」を300本以上転売してた人が逮捕されました。
いやいや…普通は“島クリエイト”で遊ぶゲームでしょ?🌴
なのにこの人が作ってたのは…“逮捕フラグ”
島じゃなくて牢屋コース完成🌴→🚓!
まとめ:楽しくやるために💡
というわけで、まとめるとこう。
✔️メルカリで買ったものをまた売るのは基本OK!
✔️でもチケット転売は完全NG!
✔️中古品を繰り返して商売っぽくやるなら免許が必要!
法律って「知らなかった」で許してくれないのが怖いとこ。
逆に、ちょっと知っておけば安心してフリマライフを楽しめます。
なのでみなさん、出品するときはちょい立ち止まって…
「これセーフ?アウト?」と考えてみてくださいね。
フリマアプリ、上手に使えばホント楽しいですしね〜📱😄
ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨