分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

売って買ってまた売る!?フリマアプリ転売の法的セーフライン

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フリマアプリ、やってます📱?

 

気づいたら部屋のスミでホコリをかぶってるアレ…ありますよね。


「もう使わんかな〜」って思った瞬間、メルカリでポチッと出品!

 

で、その売上で前から欲しかったモノをゲット。


いや〜、これ、一度ハマるとほんと素敵な泥沼✨

 

「売る→買う→また売る」みたいな無限ループに突入して、

 

気づいたら通知が鳴りまくり…🤣


でもふと我に返る瞬間、ありません?

 

「メルカリで買ったやつを、またメルカリで売るって…アリ?ナシ?」って。


結論からいくと「基本アリ」🙆‍♀️

 

安心してください。ほとんどの場合はセーフです。


「転売」って言葉がちょっと怪しげに聞こえるけど、

 

法律的には“自分の持ち物を売る”のは自由。

 

だって「所有権」ってルールがあって、

 

自分のモノをどうするかは基本的に自分の勝手。

民法第206条(所有権)
有権者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

つまり、読み終わった漫画を売ろうが、飽きたバッグを出そうがOK。


でも実は「アウト」なパターンもある⚠️

 

ここからが大事!


まずは「チケット」🎫

 

ライブとかスポーツのチケットを定価より高く売るのは完全にアウト。

 

「チケット不正転売禁止法っていう法律があって、しっかり禁止されてます。


たとえば1万円のライブチケを5万円で売ったら…即レッドカード。

 

「いや需要あるし…」とか言っても無駄。⚡アウトー!

 

「えっ!なぜかって?」

 

だって、転売で値段つり上げられて「財布が死ぬでしょう」💸

 

そんで「本当に行きたい人」が買えなくなるからです😭!

チケット不正転売禁止法第4条 
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

中古品を繰り返すときも注意📦

 

次に「中古品」。

 

つまり一度使ったモノ全部のこと。

 

古本とかゲームとかバッグとか。


1回とか2回出品するだけなら問題ナシ。

 

でも「安く仕入れて→高く売って→儲けるぞ!」って繰り返すと、

 

それはもう“お店”扱いされちゃいます。

 

そんな場合は「古物商許可」っていう免許が必要なんです。

古物営業法第3条
古物営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならない。

これ持たずにやると「古物営業法違反」になっちゃいます。

 

「趣味っす」みたいな言い訳は通じません。


実際に捕まった人もいる😱

 

これ、ウソでも噂でもなくてホントの話。

 

2020年、「あつまれ 動物の森」を300本以上転売してた人が逮捕されました。

 

いやいや…普通は“島クリエイト”で遊ぶゲームでしょ?🌴

 

なのにこの人が作ってたのは…“逮捕フラグ”

 

島じゃなくて牢屋コース完成🌴→🚓!


まとめ:楽しくやるために💡

 

というわけで、まとめるとこう。


✔️メルカリで買ったものをまた売るのは基本OK!

✔️でもチケット転売は完全NG!

✔️中古品を繰り返して商売っぽくやるなら免許が必要!


法律って「知らなかった」で許してくれないのが怖いとこ。

 

逆に、ちょっと知っておけば安心してフリマライフを楽しめます。


なのでみなさん、出品するときはちょい立ち止まって…

 

「これセーフ?アウト?」と考えてみてくださいね。

 

フリマアプリ、上手に使えばホント楽しいですしね〜📱😄

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