分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

強面さんとタバスコは混ぜるな危険

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道を歩いてたら、向こうから来るのは…おやまぁ、強面(こわおもて)さん。

 

「あっ…これはヤバそう…」っていう、あの心臓🫀バクバク案件です。

 

そんなとき、あなたならどうします?


で、なぜか頭に浮かんじゃう奇妙な発想?

 

「タバスコとか洗剤を入れた水鉄砲で応戦したらどうだ!?」🌶️🔫

 

(タバスコ…洗剤どこから出てきた?)

 

…はい、ちょっと待ってください。残念ですが、それほぼアウトです。


水鉄砲=おもちゃ?いや、それ“武器”になるかも💥

 

「おもちゃだし、ちょっと辛いだけでしょ?」なんて思ったら大間違い🙅

 

タバスコや洗剤は、目に入れば激痛・皮膚のヒリヒリ、

 

場合によっては視力まで一時的にアウトかも…。

 

もはやイタズラじゃなく、れっきとした攻撃になっちゃいます。


そして法律の世界では、これも「暴行」にあたる可能性大💧

 

暴行罪=人に不法な有形力(ぶつける、殴る、蹴る…)を加えること👊💨

 

有害な液体を水鉄砲から発射? 

 

はい!立派な有形力です。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

さらに相手がケガをすれば「傷害罪」。

刑法第204(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

「正当防衛」って魔法のカードじゃないんです⚖️

 

「いやいや、こっちは守るためなんだから!」と思いますよね?

 

もちろん正当防衛という考え方はあります。

 

これは“今まさに襲われそう”なとき、

 

自分や他人を守るためにやむを得ずやったことはOK、というルール。


でもね、この「やむを得ず」がクセ者。

 

相手が素手なのに、いきなりタバスコ発射は、うーん…

 

やりすぎ判定されやすい。

 

これが「過剰防衛」です。(刑法第36条第2項)

刑法第36条(正当防衛)
1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

つまり「無罪確定!」ではなく、「まあ減らしてあげる」程度…。

 

守ろうとして加害者扱い…なんて悲しすぎますよね💧


じゃあどうすればいいの?🏃‍♀️💨

 

答えはシンプル。「逃げるが勝ち」です。

 

さぁ、Run & Run!

 

とにかく、走る!人通りの多い場所に行く!お店に入る!

 

チャンスがあれば即110番📱→📞👮‍♀️


あと、もし被害を受けたら証拠はしっかり残しましょう。

 

録音する、目撃者を見つける、など後で有効です。


まとめ📝

 

タバスコ水鉄砲は、笑い話じゃなく本気で危ない。

 

そして法律的にもハイリスク。

 

自分の身を守るためには、冷静な判断と足の速さ(!?)がカギになります🔑

 

…まあ、タバスコはピザにかけるくらいが平和ってもんですね🍕😄

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