分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

その花火写真、売ったらアウトかも!?夏の思い出と法律のはなし

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夏といえば…そう、花火大会ですよね🎆

 

「ドーンッ!」と響く音に胸が高鳴って、ついついスマホを構えて連写モード連打📸

 

「これ、SNSに載せたらバズるかも…」

 

「いや、もしかして売れたりして⁉️」


…そんなふうに思ったそこのあなた、ちょっと待ってくださいよ⚠️

 

その一枚、もしかしたら“法の火花”が飛ぶかもしれませんよ💥

 

あれ?花火に著作権ってあるの?💣


花火そのもの、つまり「一発の打ち上げ」に著作権は基本的にありません。


なぜなら「色」や「形」だけでは、

 

著作権法で守られる“創作物”としては認められにくいからなんです。(著作権法第2条第1項第1号)

▶︎参照:著作権法e-Gov 法令検索


でもですね、音楽とシンクロした演出だったり、

 

打ち上げの順番にストーリー性がある場合…

 

それ、まるっと“著作物”と見なされる可能性があるんです📀


「花火師の表現として守るべきだ!」という解釈ですね💡

 

会場ルール、ちゃんと見ましたか?🎟️


花火大会の多くには、いわゆる“利用規約”があります。


「撮影はOK、でも商用利用はNGです」

 

なんてこと、意外とサラッと書かれてたりします📄


これって法律的にもちゃんと効力があって、

 

契約自由の原則」って考え方に基づいてるんです。


つまり、「入場=同意済み」って解釈になるわけで…

 

無断で写真を販売すると「著作権侵害じゃないけど契約違反!」なんてことに😅


これ、訴えられてからじゃシャレになりません💦

 

人が写ってる?それ、アウトかも📷🧍‍♀️🧍‍♂️


花火写真って、どうしても周りの人も一緒に写っちゃいますよね。


で、その顔がハッキリ写ってると…

 

“肖像権”とか“プライバシーの権利”って問題が出てきます。


「知らない人の顔、無断で売っちゃダメです」

 

っていうのは、もう常識にしておきたいところですね⚖️


もちろん「後ろ姿だけ」「誰か分からないレベル」ならセーフの場合もありますが、

 

トラブルになるとほんと面倒くさいんです💧

 

ドローンで撮ったら怒られる!?🚁


上空からの花火、そりゃあキレイですよね〜!


でも!人がたくさん集まるイベント会場でドローンを飛ばすには、“国の許可”が必要なんです。(航空法第132条)

▶︎参照:航空法e-Gov 法令検索


しかも2022年以降は「登録制度」や「技能証明」も導入され、

 

かなり厳格に管理されてます✍️


それに「重要施設の近くは禁止!」っていう「小型無人機等飛行禁止法」まで…

 

もう飛ばす前に確認しないと罰金どころか刑務所行きです。

 

ほんとに、マジで!(航空法第157条の4)

 

まとめ:写真を売る前に、一歩立ち止まって📱⚠️


花火大会で撮った一枚を「せっかくだし売ってみようかな〜」と思っても…


✔ 花火演出に著作権があるかも

✔ 撮影ルールで商用利用が禁止されてるかも

✔ 他人の顔が写ってると肖像権の侵害になるかも

✔ ドローン撮影は法律違反になることもある


…と、見えない地雷💥が意外とたくさんあるんです😨


どうしても使いたい場合は、まず主催者に連絡して

 

「この写真、使っていいですか?」と聞くのが一番安心📩

 

花火は、カメラに収めるより、心に残すのがいちばんの贅沢かもしれませんね🎇✨


「見る専」だって、立派な楽しみ方ですからね☺️

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