分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

笑い話で終わらない!スイカ割りの“危険”と法律トラブル

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夏の海って、不思議とみんなをワクワク解放モードにしちゃいますよね⛱️


で、夏の海といえば、定番のスイカ割り🍉

 

「もうちょっと右!」「そこそこ!」って声が飛び交う中、


目隠しプレイヤーがヨチヨチ一歩ずつ…前進。


わたしも昔、やってて思ったんですけど、

 

あれ、めちゃくちゃスリルあるんですよね。


でもね、そのスイカじゃなくて誰かの頭を割っちゃったら、

 

笑い話じゃ済まないんです。(当たり前か…)


わざとじゃなくてもダメ!過失傷害罪って知ってます?⚖️


イカ割りの事故で人にケガをさせちゃったら、

 

たとえわざとじゃなくても「過失傷害罪」って罪になるんですよ。


これ、簡単に言うと「うっかりやっちゃった!」でもアウト👍ってやつです。


よく「悪気なければセーフ」って思いがちですけど、法律はそんなに甘くないんです😨

刑法第209条(過失傷害)
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

本人が「いいよ」って言ったらOK?それが…そうでもないんです📱💥


じゃあ、被害者が「まあいいよ」って言ってたら?


過失傷害罪は「親告罪」といって、被害者が訴えないと警察や検察が動かないことが多いです。

 

でも、それに油断しちゃダメですよ🙅


被害の重さや状況によっては、被害者が黙ってても捜査が始まることもあるんです👮‍♀️


つまり、「本人が許したからセーフ」って考えは非常に危険💣


わたしはここ、めちゃくちゃ重要だと思います。


悪ふざけで逮捕!?実際の事件から学ぶこと🔥


2017年、北海道の夏祭りでの話。


参加者がふざけて棒を振り回してて、うっかり別の人の頭を直撃。


被害者はケガをし、加害者は逮捕されました👮‍♀️🚨


「冗談だったんです!」は通用せず、警察はこれを危険行為と認定。


怖いですよね~😱  一瞬の不注意がニュースの主役になるなんて…

▶︎出典:産経新聞/該記事は過去に存在しましたが、現在は更新されています。

 

わたしのスリリングな体験教えます🫀

 

大学の頃、海でスイカ割りしてたら、目隠し友達が波打ち際に猛ダッシュ

 

どこへ行くんだ我が友よ〜🌀ってかんじ…❗️


偶然いたおじさんに一直線で向かってて、あと一歩で直撃寸前。


おじさんがスーパージャンプで、回避してくれて事なきを得ましたが…

 

あの時の心臓のバクバクは、まさにリアルジェットコースターでしたよ🎢


安全第一!スイカ割りルールは超重要🛡️🍉


楽しい夏のスイカ割りも、安全対策を怠ると大惨事。


だからこそ、絶対に守ってほしいルールはコレ👇

❶ ガイド役を必ず置いて「右!左!」の誘導は確実に。

❷ 硬いバットじゃなくて、柔らかい棒かスポンジにチェンジ!

❸ 周りに人が近づけない安全ゾーンをしっかり作ること。

たったこれだけのことで、悲しいニュースと笑い話が分かれます。

 

ぜひ皆さん、気をつけて夏を楽しんでくださいね🏖️


まとめ📌


✔️ スイカ割りで人にケガをさせると「過失傷害罪」に問われる可能性あり。

 

✔️ 過失傷害罪は親告罪ですが、「本人が許しても安心」は間違いです。


✔️ 2017年の北海道事件のように、悪ふざけが逮捕に繋がるケースも。


✔️ 事故がニュースになるか笑い話になるかは、あなたの注意力次第!

 

夏の思い出は笑顔と安全がセットだからこそ輝きます✨ 


みんなで気をつけて、最高の夏にしましょう!🌞🍉📢

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