
合かぎ?のみ?ガラス切り!?
なんだか泥棒映画の小道具みたいですが、これらをこっそり持ち歩いてると、映画じゃなくてあなたが主役のリアル犯罪ドラマが始まっちゃうかも…!?
そう、正当な理由なくこんな道具を隠し持ってると、軽犯罪法でアウト!
今回は「持ってるだけでアウトな道具たち」について、ちょっと笑えて、でもちゃんとためになるお話をしていきますよ〜
【してはいけない例】
・街で「落とし物の鍵かも」と言いながら、5本も6本も合鍵を取り出してたら、逆に怪しまれるよ…🔑😅
・「趣味は空き家探索です!」とか言いながらガラス切り持ってたら、それ趣味じゃなくて通報案件💥
・DIYが好きって言ってるけど、持ってるのがノミとピッキングツールだけなのは、どう見ても作業じゃなくて作戦。🛠️
・コンビニ前でガラスをじっと見つめながら道具を取り出す人…ただの買い物客とは思えません👀🧰
・「ちょっと試しに開けてみたかっただけ」とか言って、人の玄関に工具当ててたら、映画じゃなくて警察沙汰です🚪👮♂️
【条文】
軽犯罪法第1条第3号
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【なぜいけないのか】
・「持ってるだけ」であっても、目的が見えにくくて怖いんです。不安をあおることにもつながります😨🔧
・他人の家に入るための道具をこっそり持ち歩いていたら、それだけで“準備万端の泥棒予備軍”って思われても仕方ないです🕵️♀️
・万が一、誰かがその道具を盗んで使ってしまったら…もう事件はすぐそこ!💣
・警察に見つかったときに「いや、たまたま…」は、説得力ゼロです。変な汗かく前に置いてきましょう💦
・世の中の平和は、「怪しい道具を持ち歩かない」っていうちょっとした思いやりからできてるんです🏡💡
【罰則】
1日以上30日未満の拘留(刑事施設での収容)」または「1,000円以上1万円未満の科料(軽い罰金)
【補足】
もちろん、鍵屋さんやガラス修理業者さんが仕事で使う場合はOKです🙆♂️🔐
でも、使う予定もないのに「なんとなく持ってた」はダメ!
タイミングが悪ければ、職質からの拘留コース直行です🚨💼
道具ひとつで人生変わるかもしれないので、持ち物チェックは慎重に!
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