
「すべてわかる!」
…この6文字に、つい希望を感じてしまう人。
はい、私です🙋♀️📚
仕事に家事に日々がバタバタしていると、
「この1冊で一気に理解できるなら…読まない手はない!」
と手が伸びちゃう。
そんなこと、ありますよね。
私もかつて『経済のすべてがわかる!』という本を購入。
しかし結果は…2ページ目で撃沈😇💸
唯一わかったのは、「これは私には向いていない」という事実だけでした。
で、ふと思ったんです。
「これ、法律的に問題ないの…?」
というわけで今回は、ちょっと気になるこの疑問に迫ってみます👇
「すべてわかる」と書いてあるのに、わからなかった!作者に法的責任⚖️は?
結論から言うと…
作者を罪に問うのは、かなり難しいです。
残念ながら、今の法律では
「わからなかったから訴える!」という主張は通りにくいんです。
というのも、本のタイトルって広告やキャッチコピーとしての意味合いが強いんですね。
「誇張表現💬」ってなに?
「3日でペラペラ英語」
「絶対成功する副業!」
こういうフレーズ、見たことありませんか?
これらは多くの場合、“ちょっと大げさに言ってるだけ”と解釈されます。
たとえばお菓子に、
「やめられない!止まらない!」って書いてあっても、
食べ終わったあとに「止まったじゃねーか!」と怒鳴り込む人はいないですよね🍘😅
同じように、「すべてわかる」というのも、
“内容が広範囲にわたる”という意味であって、
“あなたが絶対に理解できます”という約束ではないんです📖
詐欺になるケースとは👮♀️🚨?
とはいえ、完全にウソだったら話は別です💥
2000年代後半には、「月収100万円は確実!」といった文言で
情報商材を売りつける“ネットビジネス詐欺”が相次ぎ、
実際に販売者が詐欺罪で摘発されるケースも報道されました。
このように、
・嘘の内容で
・故意に人をだまし
・実害を与えた
場合は、罪に問える可能性があります。
本の中身が白紙📄だったら?
極端な話ですが、本の中身が真っ白だったり、
関係ないグラビア写真だけだったら…それはもうアウトです🙅♀️📄
この場合は「契約違反」や「不法行為」にあたる可能性が高くなります。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、明らかに説明と違う内容で損害を与えたら、責任が生じるんです。
まとめ:「わからなかった」は罪じゃない📘
読んでも「難しかった」「ピンとこなかった」
…そんな経験は誰にでもあります。
でも、それだけでは法的には“損害”とは見なされにくいんです🙃
だからといって、落ち込むことはありません。
「自分に合わなかっただけ」と割り切るのもひとつの知恵。
私はよく、本に向かって
「これ、“すべてわからない”じゃないか…💥」と思いをぶつけるようにしています🤣
でもまあ、それも含めて“本との付き合い方”。
本のタイトルはセールストーク。
ちょっと肩の力を抜いて、「話半分」くらいで受け止めるのが、
法律的にも、精神的にもちょうどいいのかもしれませんね🧘♀️🌿
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