分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

えっ、全裸で人助けしたら逮捕⁉︎ 公然わいせつと人命救助の境界線

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「うわっ!溺れてる!助けなきゃ!」


ある夏の午後、公園の池で人が溺れているのを見かけたAさん。


思わず走り出し、服をバッと脱ぎ捨て、まさかの全裸で池にダイブ!


おかげで命は無事に救われたんですが、数分後にパトカー🚓🚨が到着して言われた一言がこれ。


「あなた、公然わいせつの疑いがあります。」


…えっ、なんで!?😩


助けただけなのに、なんで通報!?

 

こっちは裸になりたくてなったわけじゃないんですけど…。


まさにヒーローなのか、犯人か。

 

どっちなの?って話ですよね💦

 

結論:状況によっては「罪になる可能性アリ」です⚖️


つまり、「人を助けるためだったとしても、完全に無罪になるとは限らない」んです。


なかなかショックな話ですよね。


でも、ここには日本の法律のちょっとした“クセ”が関わってくるんですよ。

 

公然わいせつ罪って何?法律の基本ルール📚


まず知っておきたいのが「公然わいせつ罪」ってやつです。


これは簡単に言えば、「人の目があるところで、恥ずかしい行為をしちゃダメ」というルール。


刑法には、


「公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金などに処する」


と書かれてます(刑法第174条)。


「公然」=人に見える場所

 

「わいせつ」=社会通念上“見せちゃいけない”レベルの行為


つまり、公園や駅前など、誰かが見てるかもしれない場所で全裸になると、それだけで違反になることもあるんです⚠️

 

でも、「助けたのに罪」って理不尽では?🧐


わたしもそう思いました。


でも、法律って目的だけじゃなくて状況全体を見るんですよね。


「どうして全裸になったのか?」

 

「他に手段はなかったのか?」

 

「本当に緊急だったのか?」


このへんが判断材料になります。


助けるにしても、下着のまま飛び込めたんじゃない?って話になると…

 

ちょっと立場が苦しくなってしまうこともあるんです😓

 

実際の事件:不起訴になった例もあります💡


実は似たような話、現実にありました。


2006年、神奈川県で男性が川で溺れていた人を全裸で助けた件。


その後通報されて警察に呼ばれました。

 

しかし、「人命救助のため、やむを得ない事情だった」として不起訴になったんです。


つまり、罪に問われなかったということですね✨

▶︎出典:朝日新聞デジタル「川で全裸救助 男性を不起訴処分に」/当該記事は過去に存在しましたが、現在は削除されています。


これは「やむを得ない事情」と認められた好例ですね。

 

どうすれば罪にならずに助けられる?🦺


可能であれば、水に入る前に“最小限の脱衣”でとどめるのが理想です。


下着やTシャツのままでも助けられるなら、それでOK。


完全に脱がなくても対応できたなら、通報リスクも下がりますしね😉


とはいえ、緊急時にはそんな余裕ない!ってこともありますよね。


そのときは、あとでちゃんと事情を説明できるかが大事になってきます📱

 

まとめ:命は大事。でも法律も大事…!


全裸で助けに行ったからといって、必ずしも罪になるわけじゃありません。


ただし、「人命救助だったとしても、状況によっては公然わいせつ罪に問われる可能性がある」ことは知っておいたほうがいいと思います。


命を救うために動いた人が、不当に責められるのは悲しいことです。


でも、だからこそ正しく知って、冷静に判断する力も必要ですね。

 

水難事故と法難事故、どっちも避けたいところです🛟⚖️

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