
友達の家に遊びに行くと、いつもワンちゃんが飛びついてくるんですよね。
で、そのまま足の上に座ってくつろぐっていう謎のルーティン🐾
そのうえ、顔をペロペロしたりして😆
もう完全に家族の一員です。
…が、びっくりなことに、日本の法律ではペットは“物(もの)”扱いなんです。
「え、ウソでしょ!?」って思いますよね。
私もそのことを聞いたときには、犬🐕??…物?って思いましたから。
これは、民法で決まっていることなんです。
民法第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
ペットは“動産”=つまり、動く物(形をそなえている物)というカテゴリー。
テレビや自転車と同じくくりなんですね。
たとえば、夫婦が離婚したとき💔
ワンちゃんも「どっちの財産にする?」っていう話になることもあります。
いやもう、家族なのに!?ってなりますよね💦
でも最近、ちょっとずつ状況が変わってきてるんです✨
そのカギを握ってるのが「動物愛護管理法」。
この法律では、「動物は命あるもの」とはっきり書かれていて、
人はその習性や気持ちに配慮して取り扱わないといけないってルールがあります。
動物愛護管理法第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ ることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り 扱うようにしなければならない。
つまり「モノ扱いだけど、モノみたいに扱うなよ」という矛盾…いや、進歩ですね💡
今はまだ“財産”扱いではありますが、
将来は「財産」じゃなくて「家族ですけど何か?」っていう時代になるかもしれません。
法律も、そろそろ冷蔵庫と犬の違いくらいは分かってくれるといいですね🐶
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