分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

小話)ペットは家族でしょ?…え、法律では“モノ”なの!?

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友達の家に遊びに行くと、いつもワンちゃんが飛びついてくるんですよね。

 

で、そのまま足の上に座ってくつろぐっていう謎のルーティン🐾

 

そのうえ、顔をペロペロしたりして😆

 

もう完全に家族の一員です。

 

…が、びっくりなことに、日本の法律ではペットは“物(もの)”扱いなんです。


「え、ウソでしょ!?」って思いますよね。

 

私もそのことを聞いたときには、犬🐕??…物?って思いましたから。


これは、民法で決まっていることなんです。

 

民法第85条(定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

ペットは“動産”=つまり、動く物(形をそなえている物)というカテゴリー。

 

テレビや自転車と同じくくりなんですね。


たとえば、夫婦が離婚したとき💔

 

ワンちゃんも「どっちの財産にする?」っていう話になることもあります。

 

いやもう、家族なのに!?ってなりますよね💦


でも最近、ちょっとずつ状況が変わってきてるんです✨


そのカギを握ってるのが動物愛護管理法


この法律では、「動物は命あるもの」とはっきり書かれていて、

 

人はその習性や気持ちに配慮して取り扱わないといけないってルールがあります。

 

動物愛護管理法第2条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ ることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り 扱うようにしなければならない。


つまり「モノ扱いだけど、モノみたいに扱うなよ」という矛盾…いや、進歩ですね💡


今はまだ“財産”扱いではありますが、

 

将来は「財産」じゃなくて「家族ですけど何か?」っていう時代になるかもしれません。

 

法律も、そろそろ冷蔵庫と犬の違いくらいは分かってくれるといいですね🐶

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