
軽犯罪法って…?
軽犯罪法は、日常の“ちょっと迷惑”を法律でNGにしたルール集です。
全部で32の禁止行為があって、「それダメなの!?」っていう意外なものも。
違反すると拘留や罰金になることもあります。
軽そうに見えても、立派な犯罪なんです。
これから、その32の禁止行為をひとつずつ楽しくご紹介していきますね📘
今回は、以前のシリーズの改訂版です。
楽しく読めるようにパワーアップさせました!
難しそう?…いえいえ、大丈夫。
法律、意外とユルくて面白いんです。
それでは、さっそくはじめましょう。

誰も住んでなくて、見張りもいない家や船に、こっそり隠れてたら…それ、実は軽犯罪法第1条第1号にあたるんです。
「ちょっと探検のつもりで…」なんて言い訳も通じません。
大人のかくれんぼはほどほどに。
見つかったとき、警察の人に説明するのはけっこう大変ですよ〜。
【してはいけない例】
・雨が降ってきたから、たまたま見つけた空き家に「ちょっとだけ…」と入って朝までぐっすり。そこ、民泊じゃありません。
・「お化け屋敷ってウワサの廃屋、行ってみようぜ!」と深夜に潜入。肝を冷やすのは警察署で十分です。
・勝手にボートに乗り込んで「無人だし誰も気づかないっしょ♪」…って思ってる時点でアウト。
・冬場の風よけに空きビルの中でぬくぬくタイム。ヒーターより前に警察の手が温かく伸びてきます。
・SNS映え狙って、無断で廃墟に侵入し「#廃墟探検隊」。バズる前にバッジ(警察の)登場。
【条文】
軽犯罪法第1条第1号
人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
【なぜいけないのか】
・誰もいなくても“持ち主”はいます。勝手に入ったら、それはもう立派な「不法行為」🚫
・建物の中って、見た目以上に危ない⚠️ 床が抜けたり、天井が落ちたり、スリルを通り越してリアルに命がけ。
・万が一、火事や事件が起きたときに「なぜそこにいたのか?」が説明できないと、疑われてしまうことも。
・監視カメラや通報装置が設置されていることも多く、こっそりのつもりが、バッチリ記録されてます📹
・「軽い気持ち」が「軽犯罪」に。その場のノリでやっても、後悔はずっと残ります💧
【罰則】
「1日以上30日未満の拘留(刑事施設での収容)」または「1,000円以上1万円未満の科料(軽い罰金)」
【補足】
この条文のポイントは「正当な理由なく、ひそんでいた」こと。
ただ通り抜けた、ではなく“隠れていた”という行為に対しての法律です。
探検気分で入って、つい長居してしまった…
その「つい」が人生に黒歴史を刻むかも🗂️
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