分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

空き家は泊まる場所じゃない!? ゆる犯罪で警察直行の話(軽犯罪法第1条第1号)改訂版

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軽犯罪法って…?

軽犯罪法は、日常の“ちょっと迷惑”を法律でNGにしたルール集です。

全部で32の禁止行為があって、「それダメなの!?」っていう意外なものも。

違反すると拘留や罰金になることもあります。

軽そうに見えても、立派な犯罪なんです。

これから、その32の禁止行為をひとつずつ楽しくご紹介していきますね📘

今回は、以前のシリーズの改訂版です。

楽しく読めるようにパワーアップさせました!

難しそう?…いえいえ、大丈夫。

法律、意外とユルくて面白いんです。

それでは、さっそくはじめましょう。

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誰も住んでなくて、見張りもいない家や船に、こっそり隠れてたら…それ、実は軽犯罪法第1条第1号にあたるんです。

「ちょっと探検のつもりで…」なんて言い訳も通じません。

大人のかくれんぼはほどほどに。

見つかったとき、警察の人に説明するのはけっこう大変ですよ〜。

【してはいけない例】

・雨が降ってきたから、たまたま見つけた空き家に「ちょっとだけ…」と入って朝までぐっすり。そこ、民泊じゃありません。

・「お化け屋敷ってウワサの廃屋、行ってみようぜ!」と深夜に潜入。肝を冷やすのは警察署で十分です。

・勝手にボートに乗り込んで「無人だし誰も気づかないっしょ♪」…って思ってる時点でアウト。

・冬場の風よけに空きビルの中でぬくぬくタイム。ヒーターより前に警察の手が温かく伸びてきます。

SNS映え狙って、無断で廃墟に侵入し「#廃墟探検隊」。バズる前にバッジ(警察の)登場。

【条文】

軽犯罪法第1条第1号
人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

【なぜいけないのか】

・誰もいなくても“持ち主”はいます。勝手に入ったら、それはもう立派な「不法行為」🚫

・建物の中って、見た目以上に危ない⚠️ 床が抜けたり、天井が落ちたり、スリルを通り越してリアルに命がけ。

・万が一、火事や事件が起きたときに「なぜそこにいたのか?」が説明できないと、疑われてしまうことも。

・監視カメラや通報装置が設置されていることも多く、こっそりのつもりが、バッチリ記録されてます📹

・「軽い気持ち」が「軽犯罪」に。その場のノリでやっても、後悔はずっと残ります💧

【罰則】

「1日以上30日未満の拘留(刑事施設での収容)」または「1,000円以上1万円未満の科料(軽い罰金)」

【補足】

この条文のポイントは「正当な理由なく、ひそんでいた」こと。

ただ通り抜けた、ではなく“隠れていた”という行為に対しての法律です。

探検気分で入って、つい長居してしまった…

その「つい」が人生に黒歴史を刻むかも🗂️

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