
社会人のみなさん、一度はこんな場面を見たことありませんか?
キャバクラのオープン前、スーツ姿のお兄さんが、
きらびやかなドレスの女性とカフェやレストランでごはんしてる🍽️✨…。
あれ?仕事前のデート❤️…?
…いえ、それ、「同伴出勤」ってやつです☕✨
キャストさん(いわゆるキャバ嬢)と、お店に出る前にごはんしたりお茶したりするアレですね。
ただ、ここで気になるのが、「それって営業扱いにならないの?」ってことなんです⚠️
わたしも最初は「食事くらい自由でしょ〜」って思ってました。
が!法律、そんなに甘くないんですよね💡
今回はその“夜のグレーゾーン”、ちょっと一緒に深掘りしてみませんか?📖✨
結論から!カギは“営業っぽいかどうか”📌
先に結論を言っちゃいます。
ごはんだけ楽しむなら、基本的にはセーフの可能性大です🍽️
でも!その場で営業トークや“売上に絡む何か”があると、一気にアウトゾーンに突入⚠️
たとえば…
「次も指名してね❣️」
「今日お店でボトル入れてくれたら、うれしいな〜💕」
みたいな発言、完全に“営業行為”と見なされる可能性あり。
さらに、その食事代が店の売上に計上されてたら…?
それ、もう接客と同じ扱いなんです😇(風営法 第2条第1項・第13条)
え、店の外でもダメなの?😳
「お店の営業時間外だし、カフェなら関係ないんじゃ?」
って思いがちなんですが、これが落とし穴🕳️
風営法では、営業時間や営業場所がガチガチに決まってます。
たとえば、キャバクラは夜19時〜翌1時など。
その時間外に“営業っぽいこと”をすると、「時間外営業」として違法になることがあるんです☠️
つまり、レストランでも「接客的なこと」があれば、そこも“お店の延長”と見なされる場合があるんですね。
実際にあった!違法同伴の事件💥
え?そんなことで本当に捕まるの?って思った方。
これ、マジであります。
2023年、大阪・ミナミで起きたケース。
オープン前にキャバ嬢たちが客と外食して、その時間の「同伴売上」が店に反映されてたんです。
結果、キャストも店側も、風営法違反で書類送検されちゃいました📄
本人たちはたぶん「普通に食べてただけ」のつもりだったはず…。
でも、売上や営業トークが絡むと、法律的にはもう“それは接客です”って判断されるわけです⚠️
「お茶友達」ならセーフ?☕🐈
ちなみに、わたしの知人キャバ嬢(仮名:ゆあちゃん)は、こう言ってました。
「同伴中、猫と天気の話しかしないです。マジで営業トークゼロです🐱」
このケース、たぶんOK。
つまり、同じ“ごはん”でも、「営業っぽいこと」をしてるかどうかで、合法か違法かが分かれるんですね。
・営業トークNG
・売上計上NG
・お店の宣伝もNG
この3つ、マジで大事です🔑
まとめ:知らなかったじゃすまされない⚠️
キャバクラの同伴出勤、一見ライトでも法律的にはかなり厳しいです。
わたしは「知らずに違法行為してしまうこと」、これが一番怖いと思います😨
【ポイントまとめ!】
✔️ 食事だけなら基本セーフ🍽️
✔️ 営業トーク・売上連携はアウト🙅
✔️ お店の外でも“接客っぽさ”があれば違法の可能性大💥
「ちょっとごはんのつもりが、まさかの違法!?」…そんなこと、現実にあるんです。
風営法、なめたらアカンです⚖️
同伴出勤も、知識ひとつで自分とお店を守れます。
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