分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

キャバクラ同伴って合法?違法?法律が見逃さない境界線

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社会人のみなさん、一度はこんな場面を見たことありませんか?

 

キャバクラのオープン前、スーツ姿のお兄さんが、

 

きらびやかなドレスの女性とカフェやレストランでごはんしてる🍽️✨…。


あれ?仕事前のデート❤️…?


…いえ、それ、「同伴出勤」ってやつです☕✨


キャストさん(いわゆるキャバ嬢)と、お店に出る前にごはんしたりお茶したりするアレですね。


ただ、ここで気になるのが、「それって営業扱いにならないの?」ってことなんです⚠️


わたしも最初は「食事くらい自由でしょ〜」って思ってました。

 

が!法律、そんなに甘くないんですよね💡


今回はその“夜のグレーゾーン”、ちょっと一緒に深掘りしてみませんか?📖✨


結論から!カギは“営業っぽいかどうか”📌


先に結論を言っちゃいます。


ごはんだけ楽しむなら、基本的にはセーフの可能性大です🍽️


でも!その場で営業トークや“売上に絡む何か”があると、一気にアウトゾーンに突入⚠️


たとえば…


「次も指名してね❣️」

 

「今日お店でボトル入れてくれたら、うれしいな〜💕」


みたいな発言、完全に“営業行為”と見なされる可能性あり。


さらに、その食事代が店の売上に計上されてたら…?


それ、もう接客と同じ扱いなんです😇(風営法 第2条第1項・第13条)

参照:風営法e-Gov 法令検索

 

え、店の外でもダメなの?😳


「お店の営業時間外だし、カフェなら関係ないんじゃ?」


って思いがちなんですが、これが落とし穴🕳️


風営法では、営業時間や営業場所がガチガチに決まってます。


たとえば、キャバクラは夜19時〜翌1時など。


その時間外に“営業っぽいこと”をすると、「時間外営業」として違法になることがあるんです☠️


つまり、レストランでも「接客的なこと」があれば、そこも“お店の延長”と見なされる場合があるんですね。

 

実際にあった!違法同伴の事件💥


え?そんなことで本当に捕まるの?って思った方。


これ、マジであります。


2023年、大阪・ミナミで起きたケース。

 

オープン前にキャバ嬢たちが客と外食して、その時間の「同伴売上」が店に反映されてたんです。

 

結果、キャストも店側も、風営法違反で書類送検されちゃいました📄

(出典:産経新聞より|風営法違反で書類送検/削除済み)


本人たちはたぶん「普通に食べてただけ」のつもりだったはず…。


でも、売上や営業トークが絡むと、法律的にはもう“それは接客です”って判断されるわけです⚠️

 

「お茶友達」ならセーフ?☕🐈


ちなみに、わたしの知人キャバ嬢(仮名:ゆあちゃん)は、こう言ってました。


「同伴中、猫と天気の話しかしないです。マジで営業トークゼロです🐱」


このケース、たぶんOK。


つまり、同じ“ごはん”でも、「営業っぽいこと」をしてるかどうかで、合法か違法かが分かれるんですね。


・営業トークNG

・売上計上NG

・お店の宣伝もNG


この3つ、マジで大事です🔑

 

まとめ:知らなかったじゃすまされない⚠️


キャバクラの同伴出勤、一見ライトでも法律的にはかなり厳しいです。


わたしは「知らずに違法行為してしまうこと」、これが一番怖いと思います😨


【ポイントまとめ!】


✔️ 食事だけなら基本セーフ🍽️

 

✔️ 営業トーク・売上連携はアウト🙅

 

✔️ お店の外でも“接客っぽさ”があれば違法の可能性大💥


「ちょっとごはんのつもりが、まさかの違法!?」…そんなこと、現実にあるんです。


風営法、なめたらアカンです⚖️


同伴出勤も、知識ひとつで自分とお店を守れます。


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