分かりやすい身近な法律の話

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「タクシー呼んだけどキャンセルしちゃった」…それ、違法かも?

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夜、終電🚃を逃して、スマホ片手に「助けてタクシー!」とアプリをポチッ📱


5分後、優しい友人から「迎えに行こうか?」の神メッセージが届きます👼


「それじゃ遠慮なく…」と、タクシー🚖はそっとキャンセル。

 

…ですがこれ、実はちょっとシャレにならない話なんですよね。


「キャンセルくらい自由でしょ?」

 

って思いがちですが、法的にはちょっとだけ責任が生まれる可能性があります⚖️

 

今回は、そんな“ついキャンセルしちゃった”に潜む法的トラブルについて、なるべくわかりやすくお話ししていきますね。


最初に結論!実はお金が発生すること、あるんです💸


意外かもしれませんが、状況によってはキャンセル料を支払う義務が生じることがあります。


「えっ?乗ってないのに⁉」とびっくりしますよね。


でも、タクシー会社からするとガソリン代、時間、人件費。

 

すでに“出発”していれば、すでにコストが発生してるわけです。


タクシーを呼ぶという行為、実はそれだけでひとつの“契約”が成立してるって考え方なんです📘


なぜ契約?タクシーを呼ぶのは“約束”と同じ📞


アプリや電話で「今ここに来てください」と頼むのは、タクシー会社にとっては「了解!すぐ行きます!」という受け入れの合図。


つまり、これで契約が成立したってことになるんですね。

民法第522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2. 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。


契約が成立すると、お互いに守るべき約束ができます。


タクシー側は「迎えに行く」義務。

 

利用者は「乗って代金を払う」義務。

 

それを一方的にキャンセルしちゃうと、「あれ?こっちもう動いてるのに?」ってことになるんです。

 

つまりこれ、「契約違反(=債務不履行)」になる可能性があるんですね⚠️(民法第415条)。

▶︎参照:民法e-Gov 法令検索

 

実際にこんな事例も!タクシードライバーつらいです🚕


2023年、東京都内で、アプリでタクシーを呼んだ男性が、到着前にキャンセルしたケースがありました。


このとき、すでにドライバーは車を出していて、「迎車料金+キャンセル料」で約1,000円の請求が発生したそうです📄。

▶︎出典:朝日新聞デジタル2023年5月掲載「無断キャンセル」に苦しむタクシー運転手たち/現在、リンク先の内容が以前とは異なっています。


これ、タクシーアプリの利用規約にもちゃんと書いてあるんですよね。


「○分以内のキャンセルは無料、それ以降は有料」といったルール。


読んでなかった?はい、わたしもです😂


でも、読んでないからって「知らなかった」で済まないのが法律の世界なんです。

 

ちょっと厳しめですね💦。

 

まとめ:タクシーを呼ぶのは“契約行為”🚖=約束を守ることが基本!


「呼んだけどやめた」は、ちょっとしたことのように見えて、法律的には契約違反になることもあります。


タクシーを呼んだら、それはもう「乗るつもりで頼んだ」と見なされてるんですね。


もちろん、急病や災害などやむを得ない理由なら話は別。


ただ、なんとなく気分でキャンセルした場合、それは損害賠償の対象になることもあるので、やっぱり要注意です⚠️


タクシーの運転手も、仕事として誠実に動いてくださってます。


ですので、わたしはやっぱり「呼んだら乗る」が社会人としてのマナーだと感じます😊


そう、ちょっとした約束でも、それは“契約”という名の大切な信頼なんですよね。

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