分かりやすい身近な法律の話

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蚊取り線香で訴えられる!?夏のベランダ 煙のトラブル

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夏といえばスイカ🍉、花火🎆、かき氷🍧

 

そして…蚊取り線香、ですよね💨

 

あのグルグルした形と、なんとも言えない懐かしい香り…。

 

最近は電気式の虫よけが主流になってきましたけど、

 

やっぱり「蚊取り線香🌀の匂いが好き」って人、意外といるんですよね。

 

何を隠そう…わたしもそのひとりです。

 

ベランダや庭で焚いてるご家庭、今でもちょこちょこ見かけます🌿


でも!ここで問題が起きがちなんです。

 

そう、「お隣さんの煙、うちのベランダにダイレクトIN問題」🔥


洗濯物に匂いつくし、窓開けてたら部屋までスモーキーに…。

 

「え、うちの部屋、燻製中?」ってなることもありますよね😅


そんなときふと思うんです。

 

「これって、損害賠償とかできるのかな?」って💴

 

法律的にはどうなの?受忍限度ってなに?

 

ここからちょっと真面目に、法律タイムです⚖️🧠


こういうご近所トラブルは、民法の「不法行為」というルールに関係してきます。

 

簡単に言うと、「相手に迷惑かけて損させたら、その分ちゃんと責任とっね」ってことなんですね。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし!

 

いきなり「はい、じゃあお金払って!」とはなりません💸✋


なぜなら、「受忍限度(じゅにんげんど)」という考え方があるからです。

 

これは、「生活してれば、ある程度の迷惑は仕方ないでしょ?」っていう法律的な“ガマンのライン”のことです💡


だから、たま〜に煙がくる程度なら「まあ、それくらいは仕方ないか…」と判断されちゃう可能性が大。

 

でも…状況次第では戦える!?

 

でもですよ。

 

もしも煙が毎日モクモク💨💨、洗濯物は何度も匂い付き…

 

さらには体調まで悪くなってきた、なんて場合は話は別です。


そうなると、「これはもう我慢の限界超えてるよね😤」と判断される可能性が出てきます。

 

つまり、損害賠償が認められることもあるってわけです。


でも、いきなり裁判!はさすがに大げさかも。

 

まずは、お隣さんにやんわり伝えてみるのがベスト📣😊


それでも改善されないときは、管理会社や弁護士さんに相談するのが安心です📞💼

 

まとめ:ご近所の煙、まずは話し合いから!

 

蚊取り線香。風情あるけど、うっかり火種にもなりますよね🔥💭


「これくらい我慢すべき?」

 

「いや、さすがにこれはムリ…」


そのラインはケースバイケースなんです🌀


だからこそ、まずは冷静に状況を見て、やさしく話しかける勇気を✨

 

法律の出番は、その後でも遅くありませんから😉

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