
最近、自転車🚲に乗るとき、なんとなく「法律こわっ…」って感じることありませんか?
ありますよねぇ?わたしもです!
特に2024年11月からのルール改正、これがまたけっこうインパクトあったんですよね。
自転車のベルが原因で…まさかの罰金って、聞いたときは本気でビビりましたよ😱
でもこれ、笑い話で済まない内容だったんです。
便利で手軽な乗り物だからこそ、ルールの意味、ちゃんと知っておきたいですよね。
改正ポイントは「歩道でのベル使用がアウト!」という話🚨
2024年11月1日から、自転車のルールがバッチリ改正されました。
特に注目されたのが、「歩道でベルを鳴らすと違反になる」という点。
えっ…「すみません、通ります〜」のチリン♪がダメ?って思った方、多いですよね。
実はこれ、道路交通法では以前から「ベルは危険を避けるためだけに使うもの」とされてたんです(道路交通法第54条第2項)。
でも現実では、「どけどけ〜」みたいなノリで鳴らす人、けっこう多かった。
それが今回、明確に「NGです」とはっきりしたわけですね。
違反すると…2万円以下の罰金です😇(道路交通法第120条第1項第9号)
なぜここまで厳しく?背景には重大な事故も…⚖️
実は、自転車による事故がかなり増えているんです。
特に歩道での歩行者との接触事故。
命に関わるケースも珍しくありません。
たとえば2022年、名古屋市で起きた事故。
歩道を走行していた自転車が高齢者をはね、死亡させるという痛ましいものでした。
しかも、その自転車はスピードを出し、ベルを鳴らしながら走っていたとのこと。
(出典:NHK/削除済み)
歩行者には「どいて!」と聞こえたかもしれませんね…。
このような事例が後を絶たないことから、警察庁も本気モードに。
「気をつけてね〜」じゃなくて、「やったら罰金です」になったという流れです。
講習制度も強化!違反が続くと…時間もお金もロス💸
そして、今回の改正では「繰り返し違反した人」への対応も強化されました。
もし3年以内に2回以上の危険行為があったら、安全講習の受講が義務になります(道路交通法第108条の3の4)。
「え?学校みたいなの行くの?」と思いますよね。
はい、その通り。ちゃんと講義を受けるスタイルです。
しかも、それをスルーすると…5万円以下の罰金。
「講習サボって罰金って、なにこの人生イベント?」と思わず笑えなくなります🫠
無灯火・スマホ・イヤホン運転も対象です📱🔦🎧
他にも、次のような行為はすべて「危険行為」とされ、記録対象になります。
・信号無視
・無灯火での夜間走行
・イヤホンで音楽を聴きながら運転
・スマホを見ながらの“ながら運転”
つまり、「音楽聴きながら、スマホで地図見て、無灯火で坂道をビュン!」…これはアウトのフルコースです🍽️💀
わたしの友人なんて、「Bluetoothイヤホンしてるからセーフだと思った」とか言って注意されてました。
Bluetoothイヤホン関係ないですからね、耳をふさげばダメなんです。
(※ 片耳イヤホンOKの都道府県もあるので確認してみて下さい。)
まとめ:「知らなかった」では済まされない時代へ💡
2024年11月からの自転車ルール改正は、想像以上に本格的な法的強化でした。
・歩道ベル→NGで罰金あり
・繰り返し違反→講習義務+罰金
・スマホ・イヤホン・無灯火→即違反対象
というように、もう「ちょっとぐらい…」が通用しなくなったんです。
でも、これは誰かを困らせるためじゃなくて、自転車に乗る人も、歩いてる人も、安全に過ごせるようにするためのもの。
「自転車って軽車両なんだな…」と、ほんのちょっと意識を変えるだけで、未来はかなり平和になりますよ☺️
もう“チリン”じゃなく、“チラ見”で周囲を確認する時代ですね。
それが大人の交通マナー、だと思います🚲✨
補足)飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
自転車の酒気帯び運転🍺
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
( 道路交通法 第117条の2第1号)
自転車の酒酔い運転🍶
→5年以下の懲役または100万円以下の罰金
( 道路交通法 第65条第1項)
▶︎参照:道路交通法e-Gov 法令検索
ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨