分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

溺れてたから助けたのに…え、怒られるの?海と法律と人間関係の話

f:id:gsweets:20250712144758p:image

夏の海って、なんだかテンション上がりますよね〜🏖️

 

焼きそば食べて、砂浜で昼寝して、波に足つけてはしゃいだり。


そんなある日、目の前で誰かがバシャバシャ溺れていたら…どうします?

 

思わず「大変だ!」って助けに行きたくなりますよね。


でも、そこで聞こえてきたウワサがコレ

   👇

「助けたのに、逆に訴えられたらしいよ…」


え?うそでしょ?

 

せっかく人助けしたのに、こっちが悪者!?😱

 

世知辛すぎませんか、それ…。


結論から言うと、訴えられる可能性は“ゼロじゃない”けど、ちゃんと法律で守られてます⚖️


「え、それって結局どうなの?」って混乱しますよね。

 

でも安心してください。

 

実はこの話、法律的にはちゃんと救済ルールがあるんです。


ポイントは、「善意で」「必要な範囲で」動いたかどうか。


つまり、見て見ぬふりしないで、自分ができる範囲で精一杯やったなら、それは責任を問われにくいってことなんです💡


なぜ「助けたら訴えられる」なんて話が出回るのか?


これはもう、「人間関係ってむずかしい」って話なんですよね〜😅


たとえばこんなケース、想像してみてください。

 

波にのまれかけてる人を慌てて引き上げたら、思わずゴリラの握力発動💪

 

相手が「腕が痛いんだけど!なにするんだよ⁉️イテテテテ💢」って怒ってしまった…なんて展開。


本人からすれば「命を救ってくれてありがとう」より先に「痛っ!」が来ちゃうわけです。

 

これがトラブルの火種になっちゃうんですよね🔥


でも、こんな時のためにちゃんと法律はあります。

 

それが民法第698条「緊急事務管理っていうルール📚


めちゃくちゃざっくり言うと、


「他人のためにとっさにやったことは、善意なら責めませんよ〜」という仕組みです。(民法第698条)

民法第698条(緊急事務管理
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。


実際にあったビックリ事件…!


たとえば2019年、神奈川県の湘南の海🌊

 

男性が溺れそうな子どもを助けようと海に飛び込みました。


結果として子どもは無事だったんです。

 

がぁ、なんと保護者が「勝手にうちの子に触らないで!」と警察に通報📞💢


…ちょ、ちょっと待って!って感じですよね💦

(出典:神奈川新聞社カナロコ/現在、リンク先の内容が以前とは異なっています。)


もちろん、最終的に男性が罪に問われたわけじゃないですが、

 

「善意が伝わらないこともある」っていう怖さは確かにあります。


じゃあ、どう動けば安心なの?💁‍♀️


まず大前提として、「命が危ないとき」は遠慮なんていりません。


ただ、できれば周囲の人に「誰か!119番お願いします!」って声かけつつ行動するといいですね📢

 

目撃者がいると、あとあと説明しやすくなります。


そして救助後も、相手に無理に感謝を求めないこと。

 

「よかった、助かって何よりです」って言葉、締めるのが大人対応ですね☺️


まとめ:正しい行動には、法律もちゃんとついてきます


人を助けるって、ものすごく尊いことです。

 

でもその優しさが誤解されたら…

 

悲しすぎますよね。


だからこそ、「善意の行動を守るルール」があるんです✨

 

それが民法第698条、「緊急事務管理」。

 

覚えておいて損はないですよ〜📖


助けるか迷ったとき、思い出してください。

 

あなたの勇気、ちゃんと法律がバックアップしてくれます💪⚖️


この夏、もし誰かが「助けて!」って声を上げたら?

 

あなたの行動が、きっと誰かの未来を変えます🌈

 

注意)命の危険がある場面では、まずは自分の安全を確保することが最優先です。できる限り周囲に助けを求めたり、専門機関に連絡したりして、安全な形で行動することを心がけましょう⚠️

gsweets.hateblo.jp