分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

小話)えっオレ相続できないの?

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あるところに瑛太さんという男性がいました。

 

彼は長年、おじいちゃんの一郎さんと一緒に暮らしていたんですけど…

 

その関係、正直あまり良くなかったんですね。


というのも、瑛太さんは毎日のように一郎さんに

 

「早く死ね」だの「ムカつくんだよ!」

 

だの、耳を疑うようなひどい言葉をぶつけていたんです💥

 

そんな生活、想像しただけでも胸が痛いですよね😢

 

そしてそんなある日、おじいちゃんはあの世へと旅立ってしまいました。


相続、もらえると思ったら…まさかの展開!😱


一郎さんは悲しみに耐えながらも、ちゃんと法的に備えていました。

 

そう、「相続廃除(そうぞくはいじょ)」という制度を使ったんです。


これは、ひどい侮辱や虐待をした相続人を、

 

「もうこの人には財産あげたくない」

 

として、家庭裁判所にお願いして相続権を外してもらえる制度なんです。

 

民法第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

しかも遺言にも書けるので、「最終的には家庭裁判所のOKが必要」っていうのがポイントですね📝


どんな時に「相続廃除」されるの?😐


代表的な理由はこの3つ。

被相続人への虐待
❷ 重大な侮辱
❸ その他の著しい非行

今回のように、毎日のように暴言を吐いていたケースは❷に当たりますよね。

 

瑛太さん、自業自得です

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優しくしておいて損はない!😉


「おじいちゃんの遺産楽しみ〜♪」なんて油断してたら、まさかの“廃除サプライズ”。

 

あれ?なんか聞いてない!って言ってももう遅いんです。


法律は、ちゃんと人としてのモラルを大事にしてるってことですね✨

 

だから、普段から親や祖父母には優しくしておきたいところ。

 

相続って、愛情の延長にあるものですからね💡


ちなみに、廃除されてもゼロからのやり直しはできませんのでご注意を⚠️

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