
今回はちょっぴり重ためなテーマ、「堕胎罪(だたいざい)」についてお話しします。
でも、安心してください。
法律の話だけど、まるでカフェで話してるようなテンションで読めるように書きましたから☕
堕胎罪ってなに?🤔
堕胎罪っていうのは、ざっくり言うと、
「人為的に妊娠を終わらせると罪になるよ」っていう刑法上のルールです。
え、中絶って全部アウトなの?と思ったあなた、ここからがポイントです✋
まず処罰のパターン、こんな感じ👇
▶︎ 自分で中絶すると「自己堕胎罪」で1年以下の拘禁刑(※旧・懲役刑みたいなもの)
▶︎ 他人が中絶に関わると2年以下
▶︎ お医者さんがやると5年以下
▶︎ 本人の同意なしだと7年以下!😱
けっこうガチで重いんですよね、これ。
刑法第212条(堕胎)
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
刑法第213条(同意堕胎及び同致死傷)
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
刑法第214条(業務上堕胎及び同致死傷)
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
刑法第215条(不同意堕胎)
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
え、中絶って今は認められてるんじゃないの?🩺
そうなんです。
ここで登場するのが「母体保護法」っていう別の法律(第14条)📘
この法律では、
・出産が母体に悪影響を与える場合
・性的暴行などで妊娠した場合
などに限って、中絶が合法になります。
ただし条件ありで、ちゃんと認定された医師がやることが前提です。
つまり「何でもかんでも中絶OK」ってわけじゃないけど、
「命と健康がかかってるならOKだよ」っていう配慮があるってことですね😊
よく聞く「最近の人はすぐ中絶する」ってホント?🌀
うーん、実はそこ、ちょっと誤解されがちなんです。
たしかに中絶件数はゼロじゃありません。
でもそれって、「軽い気持ちでポイッと中絶」ってわけじゃないんです。
たとえば…
経済的に育てられない
パートナーに逃げられた
家族のサポートも望めない
など、深刻な事情を抱えてる人が多いらしいんです😢
そして現実には、そういう事情も「母体の健康に重大な影響」とみなされるケースが多いんですよね。
つまり、「法律の条件が、医師の判断で広めに解釈されてる」っていう背景があります。
実際にあった怖い事件😨
2021年、岡山でとんでもない事件が起きました。
元医師が交際相手に内緒で中絶手術をして、なんと実刑2年(刑法215・216条)⚡
いや、勝手に人の身体を手術とか、もはやホラー映画ですよ。
当然ながら、本人の同意なしは完全にアウトです。
(岡山地方裁判所 2021年2月24日判決)
引用:元外科医の男に懲役2年 知人女性堕胎罪、岡山地裁 - 日本経済新聞
じゃあ、なんでまだ堕胎罪が残ってるの?🧠
実はこの法律、明治時代からほとんど変わってません。
いや…時代が変わっても、法律の方が寝坊してるっていう💤
「さすがに古いんじゃ…?」という声もありますが、一方で「命を軽く扱わないための歯止め」という考え方も。
命と選択のあいだって、ほんとに繊細なテーマなんですよね。
さいごに🌸
堕胎罪って、単に「古い法律」じゃなくて、私たちの社会が命や尊厳、
そして選択をどう考えるかを映してると思います。
正解があるようでない、でもだからこそ考える意味があるテーマ。
知ることから始めて、やさしく想像すること、大事ですよね🕊️
💡まとめると…
・中絶は原則、刑法で禁止(堕胎罪)
・でも「母体保護法」によって、条件付きで合法に
・現実の中絶には、複雑な事情がある
・法の解釈と医師の判断が大きなカギ
だからこそ、「命」と「選択」をめぐるこのテーマ、私たちも他人事じゃなくて、じっくり向き合っていきたいですね🌱