分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

商品やサービスを売る時に、嘘をついたり誤解させるような広告を出してはいけない(軽犯罪法第1条第34号)

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       ※ 今回で最終回です。

【してはいけない例】

・商品の効果を誇張して宣伝する。

・実際には存在しないサービスを提供すると偽る。

・価格を偽って安いと見せかける広告を出す。

・必要な情報を隠して広告を出す。

・保証がないのに「全額返金保証」と偽る。

・期限がないのに「期間限定」として販売を急がせる。

・他の商品やサービスと比較して誤解を招く表現を使う。

軽犯罪法第1条第34号
公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

【なぜいけないのか?】

・消費者に損害を与え、信頼を失わせるため。

・社会的な公平性を乱し、商業活動を不正にするため。

【補足】

・誤解を招く広告は法律で罰則を受ける対象になります。

【おわりに】

軽犯罪法第1条の全44号について説明を終えました。

この法律は、人々が日常生活で守るべき最低限の道徳を示すことで、社会の秩序を保ち、安心して暮らせる環境を整えることを目的としています。

各条文には、それぞれの行為がなぜ禁止されているのか、そしてその行為が社会にどのような影響を及ぼすのかを示し、個人の行動が社会全体に与える影響について考えるきっかけとなるよう意図しました。

これらの内容を通じて、法律の重要性や秩序を守ることの意義を改めて理解して頂ければ、幸いです。

軽犯罪法はただの罰則ではなく、社会全体を調和させるための指針とも言えます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

みなさんが安全で安心な社会を作る一助として、この情報がお役にたつことを願っています。

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