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【運動会シーズン到来】我が子の雄姿🥇より「もしもの話💴」が気になるあなたへ

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春の運動会シーズンになりましたね。

 

運動会って、子どもたちのキラキラした笑顔が最高に輝く一日ですよね! 

 

一生懸命練習した成果を見せてくれる姿に、親としては胸がいっぱいになっちゃうことでしょう。

 

が、しかし!楽しいイベントの裏には、万が一のケガという落とし穴が潜んでいることもありますよね。

 

そんな時、「え、治療費どうなるの?」「学校に責任はあるの?」って、頭の中が疑問符でいっぱいになっちゃうこと、ありますよね〜

 

今回は、そんな運動会でのまさかのケガについて、保護者が知っておきたい補償や学校の責任について、ポイント押さえて、しっかり解説しちゃいますね。


結論:ケガは補償の対象になることが多いですよ!

 


運動会で子どもがケガしちゃった場合、ご安心ください。

 

多くの場合…

 

災害共済給付制度なる心強い味方がありますからね! 

 

そして、もし学校の安全管理に「あれ?」って思うような点があったら、もしかしたら損害賠償を請求できる可能性だってあるんです。(民法第709条)

 

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

これって、結構重要なポイントですよね!


学校のイベントには独自のルールがあるんです

 


学校の管理下で起こった事故は、独立行政法人日本スポーツ振興センターっていうところが運営している「災害共済給付制度」の対象になることが多いんです。

 

これって、医療費や、万が一の障害見舞金、さらには死亡見舞金まで給付してくれる、いわば学校版の保険みたいなものです。


そして、学校側にも「安全配慮義務」っていう、子どもたちの安全を守る責任があるんです。(前述の民法第709条や民法第415条)

 

民法第415条(債務不履行による損害賠償)
1. 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2. 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 1. 債務の履行が不能であるとき。
 2. 債務者がその債務の履行を 拒絶する意思を明確に表示したとき。
 3. 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

もしこの義務を怠ったせいで事故が起きたら、民法や(公立の学校の場合は)国家賠償法に基づいて、学校が責任を負うことになるんです。

 

まさか、子どもが安全な学校でケガをするなんて…考えたくないけど、もしもの時は知っておきたいですよね。


補償制度と学校の責任のウラオモテ…

 


災害共済給付制度って、結局何?


この「災害共済給付制度」は、学校でのケガや病気、障害、死亡に対して、医療費の一部や見舞金を給付してくれる制度なんです。

 

学校と保護者が少しずつ共済金を出し合って運営している、持ちつ持たれつの素晴らしい制度なんですね。

 

でも、ちょっとだけ注意が必要です。

 

医療費の総額が5,000円以上じゃないと対象にならないんです。

 

健康保険を使ったら、自己負担額が1,500円以上ってことになりますね。

 

(5,000円の1割は500円。健康保険は3割負担だから、自己負担額が1,500円以上という意味です。)

 

そしてこれがミソなんですねぇ。


学校の法的責任って、どんな時に発生するの?

 


学校には、生徒の安全をしっかり守る「安全配慮義務」っていう、とっても大切な義務があるんです。

 

もし、この義務を怠ったせいで子どもがケガをしちゃったら、学校が損害賠償責任を負うことになるんですね。

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例えば、組み体操で「これ、ちょっと危なくない?」って思うような技をさせるのに、十分な指導や安全対策がされてなかったとか。

 

そういう時に限って、なぜか事故って起きるものなんですよね…。

 

公立学校の場合は、都道府県や市区町村といった自治体が国家賠償法に基づいて責任を負いますし、私立学校の場合は、学校法人が民法に基づいて責任を負うんです。

 

責任の所在、しっかり把握しておきたいですよね。


実例:組体操の事故、まさかの展開!

 


昔、ある中学校の運動会で、組体操の練習中に生徒さんが転倒して骨折しちゃった事故があったんです。

 

学校は災害共済給付制度で医療費を出してくれたんですが、保護者の方は「学校の安全管理、おかしいでしょ!」って、損害賠償を求めたんですね。

 

結果的に、学校が安全配慮義務を怠っていたと認められて、損害賠償が認められたんです。

 

まさに「まさか!」の展開ですよね。

参照:組体操で事故の被害者になったら利用できる制度|賠償責任は学校に問える? | アトム法律事務所弁護士法人


まとめ、転ばぬ先の杖、いざという時の備えを!

 


運動会での事故って、本当に「まさかうちの子が!?」って思っちゃいますよね。

 

でも、万が一の時には、災害共済給付制度のことや、学校の法的責任について知っておくと、落ち着いて対応できるはずです。

 

事故が起きたら、まずは慌てずに学校に連絡して、必要な手続きを進めることが大事ですよ。

 

子どもたちが安心して学校生活を送れるように、保護者の方も「備えあれば憂いなし」ですね。


もっと詳しい情報やについては、以下のリンクを見てみてくださいね。

 

学校事故に関する法律相談:給付対象範囲

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